○人吉市緑の少年団団服貸与規程
平成20年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市緑の少年団団服(以下「団服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定める。
(被貸与者の範囲及び貸与期間)
第2条 団服の貸与を受ける者は、市内の緑の少年団を設置する小学校の児童(以下「被貸与者」という。)とし、貸与される団服(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、これを適宜伸縮することができる。
(貸与品の管理)
第3条 貸与品については、農林整備課及び被貸与者が在籍する小学校の双方に台帳を備え付け、管理するものとする。
2 被貸与者は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに小学校長を経由し、農林整備課長に報告しなければならない。この場合において、農林整備課長が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。
3 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、当該被貸与者の保護者は、相当額の弁償をしなければならない。
(令4訓令9・一部改正)
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 退団等により被貸与者の資格を失ったとき。
2 返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。
(令4訓令9・全改)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品については、第2条の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和4年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第3条及び第4条の規定は、この訓令の施行の際、現に貸与している貸与品についても適用する。
別表(第2条関係)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 |
団服(上・下) | 1 | 3年 |