○人吉市農林道管理条例
平成20年3月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市が管理する農道及び林道に関し必要な事項を定めることにより、その機能の保全及び通行の安全を確保することを目的とする。
(1) 農道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路のうち農業振興のため造成されたもので市長がその路線を指定したものをいう。
(2) 林道 道路法の適用を受けない道路のうち林業振興のため開設されたもので市長がその路線を指定したものをいう。
(管理者)
第3条 前条に規定する農道及び林道(以下「農林道」という。)は、市長がこれを管理する。
2 市長は、農林道の適正な管理を行うため、農道台帳及び林道台帳を作成し、これを保管するものとする。
(通行の禁止等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて農林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、その旨を農林道の起点又はその他適切な場所に標示しなければならない。
(1) 農林道の破損、欠損その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 農林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 農林業関係者以外の大型車両若しくは通過交通により農林業利用上支障を来すとき又は農林道の保全を著しく害すると認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 通行の禁止又は制限を受けている区間において、特別な事由によって大型車等の通行が必要な場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生等緊急な場合は、この限りでない。
(占用許可)
第5条 農林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して農林道を使用しようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線その他これに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類する物件
(3) 工事用施設又は工事用材料
(4) 前各号に掲げるもののほか農林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
2 前項の規定による許可を受けた者が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定により許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ所轄の警察署長に協議するものとする。
(占用料徴収の根拠及び占用料の額)
第6条 市長は、前条の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 占用料の額、減免、納付等については、市道占用料徴収条例(昭和31年人吉市条例第13号)第2条第2項及び第3項並びに第3条から第11条までの規定を準用する。
(原状回復)
第7条 第5条の規定により農林道の占用の許可を受けた者は、農林道の占用の期間が満了した場合又は農林道の占用を廃止した場合においては、占用物件を除去し、農林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なもので市長が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 市長は、農林道を利用する者が故意又は重大な過失により農林道及びその附帯施設を損傷し、又は汚損したときは、その農林道を原形に復旧させ、又はその損害を賠償させることができる。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。