○人吉市国民健康保険特定健診等実費徴収規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、人吉市国民健康保険が行う糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査、特定保健指導等(以下「特定健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則3・一部改正)
(特定健診等の種類等)
第2条 人吉市国民健康保険が行う特定健診等の種類、対象者及び実費の額は、別表のとおりとする。
(平27規則34・一部改正)
(実費の徴収)
第3条 実費は、特定健診等を受ける者から徴収する。
(平21規則11・一部改正)
(実費の免除)
第4条 市長は、特定健診等を受ける者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するときは、実費の徴収を免除する。
(平21規則11・全改、平24規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則11・全改、平24規則3・平27規則34・令2規則5・一部改正)
特定健診等の種類 | 対象者 | 実費の額 | |
特定健康診査 | 40歳以上75歳未満 | 800円 | |
特定保健指導 | 特定保健指導対象者 | 無料 | |
生活習慣病ハイリスク検査 | 特定保健指導対象者 | 検査料の3割相当額 |
備考 対象者の年齢の基準日は、当該年度の末日とする。ただし、特定健康診査における対象者のうち、当該年度に75歳になる者にあっては、受診日において74歳であるものに限る。