○人吉市就労支援プログラム実施要項
平成20年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要項は、就労意欲を有する生活保護相談者及び被保護者(以下「支援対象者」という。)に対し、就労促進指導員(以下「指導員」という。)が適切な助言及び指導をすることにより、支援対象者の経済的・社会的自立を促すことについて必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 市が実施する人吉市就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)は、次に掲げる事項とする。
(1) 就労促進指導員による支援対象者に対する就労指導
(2) 生活保護受給者等就労支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(支援対象者)
第3条 支援対象者は、次に掲げる基準のいずれかに該当する者とする。
(1) 就労について動機付けが行われ、就労意欲がある者
(2) 現在就労しており、転職や増収を図る必要のある者
(3) 就労意欲を有する者
(4) 就労に伴う技能習得の意思がある者
2 前項の支援対象者は、当該支援対象者の担当ケースワーカー(以下「担当CW」という。)が被保護者にプログラムについて説明し、活用の合意を得て決定するものとする。
3 担当CWは、支援対象者を決定したときは、就労支援ケース検討表(様式第1号)を作成するものとする。
2 担当CWは、指導員と協議の上、希望職種の把握や職業訓練等の必要性について支援対象者に面接を行うものとする。
3 指導員は、就職活動に係る助言及び指導を行い、必要に応じて、職業安定所を活用するものとする。
4 指導員は、助言及び指導を行ったときは、就労支援状況記録表(様式第4号)によりその都度担当CW、査察指導員(以下「SV」という。)及び福祉課長に報告するものとする。
5 支援対象者が生活保護受給者の場合は、必要に応じ、求職活動に伴う交通費及び被服費並びに技能習得に係る扶助費を支給することができる。
6 助言及び指導を行ったにもかかわらず、就労に結び付かない者については、阻害要因等を確認し、支援の継続又は終了について決定するものとする。
(生活保護相談者及び新規開始の支援対象者)
第5条 相談者及び新規の支援対象者で、前条第1項に当てはまるものは、直ちにプログラムを活用するものとし、相談時及び生活保護開始決定後、早急にプログラムの活用を検討する。ただし、傷病等の阻害要因が考えられる者については、病状調査や家庭訪問等により、稼働能力を把握した上で検討するものとする。
(生活保護受給者等就労支援事業への移行)
第6条 支援を行った結果、指導員が職業安定所と連携する方が効果的であると判断した支援対象者については、次に掲げる事項のすべてに該当することを確認し、支援状況記録表によりSV及び福祉課長の決裁を経て、支援対象者合意の上で生活保護受給者等就労支援事業(以下「事業」という。)に移行する。
(1) 稼働能力を有する者
(2) 就労意欲がある者
(3) 就労に当たって前2号以外の阻害要因がない者
(4) 事業に移行することに同意している者
(評価等)
第7条 就労支援期間は、3か月を目安とし、就労支援を行ったときは、次により内容を評価するものとする。
(1) 指導員は、支援対象者が就労できたときは、就労支援状況確認(様式第5号)に必要事項を記入し、福祉課長に報告するものとする。
(2) 就労意欲はあるが休職中で就労できないときは、指導員は、担当CWとSVと協議し、支援の継続又は中断について決定するものとする。その場合において、支援を継続したときの期間は、3か月を上限とする。
(3) 指導員は、担当CW及びSVと協議の結果、就労が困難と判断された者について、その阻害要因等が改善されるまで支援を中断するものとする。
(情報の共有)
第8条 SVは、担当CWに就労支援状況について発表させる等のケース検討及び意見交換を実施し、情報の共有化及びスキルアップを図るものとする。
2 CWは、前項の規定によって得た情報等を生かし、支援計画の見直しを行う。
(報告)
第9条 指導員は、就労支援状況について就労支援状況報告書(様式第6号)を月ごとに作成し、翌月10日までに人吉市福祉事務所長に提出するものとする。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第18号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
(平27告示18・一部改正)