○人吉市福祉事務所嘱託医設置要項

平成20年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要項は、生活保護における医療扶助の適正な給付を図るため、人吉市福祉事務所に配置する福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分及び委嘱)

第2条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 嘱託医は、一般社団法人人吉市医師会から推薦のあった者の中から市長が委嘱する。

(平28告示2・一部改正)

(任期)

第3条 嘱託医の任期は、1年とし、市長が必要と認めた場合は、再委嘱することができる。ただし、任期の途中で交代した後任の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28告示2・一部改正)

(勤務条件等)

第4条 嘱託医の勤務日は、別に人吉市福祉事務所長が指定する日とする。

(報酬及び費用弁償等)

第5条 嘱託医の報酬は、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)別表第2に定めるところによる。

(令2告示164・一部改正)

(業務)

第6条 嘱託医は、生活保護に関する次の業務を行う。

(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討を行うこと。

(2) 要保護者についての調査、指導又は検診を行うこと。

(3) 診療報酬明細書及び施設療養費明細書等の内容検討を行うこと。

(4) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導を行うこと。

(5) 指定医療機関に対する指導及び検査に協力すること。

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第2号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第164号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市福祉事務所嘱託医設置要項

平成20年3月31日 告示第25号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 告示第25号
平成28年2月12日 告示第2号
令和2年11月11日 告示第164号