○人吉市特別支援教育支援員要項
平成20年3月31日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する発達障害を含む様々な障害のある児童・生徒を適切に支援するため、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を学校に配置することに関し必要な事項を定め、もって特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。
(令3教委告示22・追加)
(職務)
第3条 支援員は、学校長の指揮監督の下に担当教員と協力し、障害のある児童・生徒に対して次の業務を行う。
(1) 学校生活上の介助
(2) 学習指導上の支援
(3) その他人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める支援
(令3教委告示22・旧第2条繰下)
(任用)
第4条 支援員は、原則として教員免許状を有する者とし、特別支援教育に熱意のあるもののうちから選考の上、教育委員会が任用する。
(平26教委告示7・令元教委告示23・一部改正、令3教委告示22・旧第3条繰下)
(配置)
第5条 教育委員会は、支援員の配置について学校長から要望を受けた場合において、これを措置する必要があると認めるときは、当該学校に支援員を配置するものとする。
(令3教委告示22・旧第4条繰下)
(勤務時間)
第6条 支援員の勤務時間は、週29時間とする。
(平26教委告示7・令元教委告示23・一部改正、令3教委告示22・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平30教委告示9・一部改正、令元教委告示23・旧第7条繰上、令3教委告示22・旧第6条繰下)
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第7号)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第9号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和元年教委告示第23号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第22号)
この要項は、告示の日から施行する。