○人吉市行政財産使用料算定事務取扱要項
平成20年3月26日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、行政財産の目的外使用に伴う使用料(以下「使用料」という。)を算定する場合の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(算定の方針)
第2条 条例第4条の使用料の額によることが適当でないと認められる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例の規定により算出した使用料が、国、県、本市又は本市以外の自治体が所有する類似した施設の使用料の額に比して70パーセントの額未満の場合
(2) 条例の規定により算出した使用料が、本市内の類似した民間の施設の使用料の額に比して50パーセントの額未満の場合
(3) 条例の規定により算出した使用料以上の額を最低価格とした入札によりその使用料の額を決定する場合
2 条例第4条別表により算出した広告物の使用料の額が、同表の土地又は建物の算定方法により算出した使用料の額に比して著しく低額となる場合は、当該行政財産の使用料は、同表の土地又は建物により算出した額とする。
3 行政財産の使用申請をしようとする者(以下この項において「申請者」という。)が市場価格等を基に算出した使用料の額が、条例の規定により算出した使用料の額に比して高額となる場合は、当該行政財産の使用料は、申請者が市場価格等を基に算出した額とする。
(令4告示26・一部改正)
(経費の算定)
第3条 条例第5条の規定による経費の実費額の算定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気、ガス、水道等(以下「電気等」という。)で個別メーターの設置がある場合、当該メーターの使用量と、当該施設が契約する電気等の単価を乗じて算出する。
(2) 電気等で個別メーターが設置されていない場合の実費額は、使用量を当該目的外使用の形態が同様のものから推計し、前号の例により算出する。
(3) 経費の実費額の算定が前2号によることが不適当と認められるとき又はできないときは、当該使用の実態に応じた額とする。
(補則)
第4条 この要項に定めるもののほか、この要項に定めのない事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第26号)
この要項は、告示の日から施行する。