○障害者の雇用促進に係る人吉市会計年度任用職員に関する規程

平成20年3月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第23号)及び人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年人吉市条例第24号)に定めるもののほか、障害者の雇用促進に係る人吉市会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定め、もって障害者の雇用促進及び人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(平26訓令6・令元訓令4・一部改正)

(任用)

第2条 職員は、前条の目的を達成するため、次に掲げるすべての要件を備えている者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。

(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に該当する障害者であること。

(2) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び健康状態を有し、意欲を持って職務を遂行することができること。

(平25訓令12・平26訓令6・令元訓令4・一部改正)

(職務)

第3条 職員は、所属長の指揮に従い、所属の所掌事務を行うものとする。

(平26訓令6・一部改正)

(勤務条件等)

第4条 職員の勤務日数は、月20日以内とし、勤務時間は、週23時間から週30時間の間で、その者の障害の種類、程度、障害に係るその他の事由により市長が定めることができる。

(平25訓令12・平26訓令6・令元訓令4・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令元訓令4・旧第6条繰上)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

障害者の雇用促進に係る人吉市会計年度任用職員に関する規程

平成20年3月26日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月26日 訓令第2号
平成25年6月28日 訓令第12号
平成26年3月28日 訓令第6号
平成30年3月23日 訓令第3号
令和元年12月2日 訓令第4号