○公益的法人等への人吉市職員の派遣等に関する規則

平成20年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への人吉市職員の派遣等に関する条例(平成19年人吉市条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1項同条第2項第3号第6条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則29・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、別表に掲げる団体とする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により人吉市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時の処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合は、第2条に定める派遣先団体での業務を公務とみなすほか、次の各号の規定に基づき、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、給与に関し必要な調整を行うことができる。

(1) 派遣先団体における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病は、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病とみなす。

(2) 派遣先団体における育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条に規定する育児休業をいう。)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業とみなす。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則19・平24規則11・平28規則6・令4規則9・一部改正)

団体名

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

社会福祉法人 人吉市社会福祉事業団

人吉商工会議所

一般社団法人 人吉温泉観光協会

公益財団法人 熊本県市町村振興協会

一般社団法人 人吉球磨観光地域づくり協議会

公益的法人等への人吉市職員の派遣等に関する規則

平成20年3月31日 規則第5号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年9月29日 規則第29号
平成22年6月28日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第6号
令和4年3月8日 規則第9号