○人吉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年人吉市条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が退職する場合
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)で人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「職員給与条例」という。)第3条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、人吉市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和61年人吉市規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験の欄又は学歴免許等の欄のうちいずれかの区分に採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第11条の規定により職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、市長が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者のうち、職員給与条例第3条の給料表を適用する者については、給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、初任給規則第16条の規定を適用して得られるものに決定することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。