○人吉市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度実施規則

平成19年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の介護保険の被保険者であって、特に生計困難と市長が確認した者及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスを提供した社会福祉法人等(社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体であって、介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地である都道府県知事及び市町村長に対して利用者負担軽減制度を実施する旨の申出をしたものをいう。以下同じ。)が利用者負担の一部を軽減することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則14・平27規則17・平29規則40・一部改正)

(軽減対象者)

第2条 この規則に基づく軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税世帯非課税者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認める者(第3条第1項において「生計困難者」という。)及び生活保護受給者とする。

(1) 年間の収入が単身の世帯で150万円(単身の世帯でない場合にあっては、150万円に世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身の世帯で350万円(単身の世帯でない場合にあっては、350万円に世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料の滞納がないこと。

(平23規則14・平25規則13・平29規則40・一部改正)

(軽減対象サービス及び軽減内容)

第3条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービスは、生計困難者については社会福祉法人等が行う次に掲げるサービス並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(第1号第4号第10号又は第12号に規定する介護保険サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とし、生活保護受給者については居住費に係る利用者負担額とする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(6) 夜間対応型訪問介護

(7) 地域密着型通所介護

(8) 認知症対応型通所介護

(9) 小規模多機能型居宅介護

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(11) 看護小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第1号訪問事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(17) 複合型サービス

2 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

3 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において法第51条の3若しくは第61条の3の規定による特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給又はこの規則の規定による軽減により居住費に係る利用者負担がなかった者のうち、引き続き前条に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

4 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において法第51条の3若しくは第61条の3の規定による特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給又はこの規則の規定による軽減により居住費に係る利用者負担がなかった者のうち、引き続き前条に該当する者については、第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

5 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第11条に規定する助成を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合においても、助成措置以外の実施方法は前条第1項及び第2項第5条第8条並びに第9条のとおりとする。

(平23規則14・平25規則13・平26規則9・平27規則17・平28規則11・平29規則40・令2規則2・令2規則29・令2規則49・一部改正)

(軽減対象者確認の申請)

第4条 軽減対象者としての確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則40・一部改正)

(軽減対象者の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条の事項について審査し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)によりその結果を申請者に通知するとともに、軽減の対象者として確認した者(以下「軽減確認者」という。)に対しては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減措置の有効期間)

第6条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月から7月までの間である場合には、申請のあった日の属する年度の7月31日までとする。

(平27規則17・一部改正)

(確認証の返還)

第7条 軽減確認者は、被保険者資格を喪失したとき、軽減確認の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく確認証を市長に返還するものとする。

(利用)

第8条 軽減確認者は、介護保険サービスの利用に当たっては、あらかじめ軽減を行う社会福祉法人等の事業所に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第9条 軽減確認者は、当該社会福祉法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第10条 軽減確認者が偽りその他不正の行為によってこの規則による利用者負担の軽減を受けたときは、市長は、軽減を行った社会福祉法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(平29規則40・一部改正)

(助成の対象及び助成金の額)

第11条 助成の対象は、利用者負担軽減制度を実施する社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(以下この条において「軽減総額」という。)のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるサービスに限る。以下同じ。)の1パーセントを超えた部分とし、その2分の1を助成するものとする。

2 特別養護老人ホームに係る軽減総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、前項の規定により算出した額に加え、その超える部分の全額を助成するものとする。

(令2規則2・全改)

(助成金の申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に伴う助成金交付申請書(様式第4号)に必要に応じて次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に伴う助成金所要額調書

(2) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に伴う利用者軽減内訳書

(令2規則29・一部改正)

(助成金の交付決定)

第13条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し適当と認めたときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に伴う助成金交付決定通知書(様式第5号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた社会福祉法人等は、助成金の交付請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、助成金の交付を受けた社会福祉法人等が虚偽の申請をし、不正に助成金の交付を受けたことが明らかであると認められる場合は、当該申請に係る助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平29規則40・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 平成18年6月1日現在において利用者負担段階第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人市町村民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者である者については、平成20年6月30日までは、第2条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第3条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えて適用する。

(社会福祉法人による利用料の減免実施規則の廃止)

3 社会福祉法人による利用料の減免実施規則(平成12年人吉市規則第16号)は、廃止する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度実施規則の規定は、平成25年8月1日以後における軽減確認者の介護保険サービスに係る利用分から適用する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例等の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令2規則29・全改、令3規則32・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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(平23規則14・全改、令7規則10・一部改正)

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(令2規則29・一部改正)

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人吉市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度実施規則

平成19年4月1日 規則第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年9月1日 規則第14号
平成25年8月9日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年5月26日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第11号
平成29年12月12日 規則第40号
令和2年3月23日 規則第2号
令和2年6月1日 規則第29号
令和2年11月16日 規則第49号
令和3年9月30日 規則第32号
令和7年4月1日 規則第10号