○人吉市障害者控除対象者認定要項
平成19年12月5日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が高齢者の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7第6号に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平24告示100・平27告示129・令3告示53・一部改正)
(対象となる者)
第2条 対象となる者(以下「対象者」という。)は、人吉市内に住所を有し、精神又は身体に障害のある65歳以上の者のうち、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者であること。
(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けていない者であること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けていない者であること。
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けていない者であること。
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であること。
(令3告示53・全改)
2 前項の申請をすることができる者は、対象者本人又は本人と生計を一にする親族とする。
(令3告示53・一部改正)
(障害者控除認定の基準)
第5条 障害者控除対象者認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9号の規定に準じ、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。
2 障害者控除対象者認定の認定区分は、別表のとおりとする。
(平24告示100・一部改正)
2 福祉事務所長は、申請者が障害者控除対象者に該当しない場合は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
(認定書の効力)
第7条 障害者控除対象者認定書は、交付の日以降、当該控除の対象となる者の障害事由の続く限り有効とする。
(報告の義務)
第8条 第6条第1項の規定により認定書の交付を受けた者で、認定の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第100号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人吉市障害者控除対象者認定要項の規定は、平成24年度以後の申請分から適用し、平成23年度以前の申請分については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第129号)抄
(施行期日)
第1条 この要項は、告示の日から施行する。
(人吉市障害者控除対象者認定要項の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この要項の施行の際、第5条の規定による改正前の人吉市障害者控除対象者認定要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第53号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
障害者控除対象者認定区分表
区分 | 認定 | 基準日の障害状況 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度(認知度)がⅡb、Ⅲa又はⅢbのものとする。 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1又はB2のものとする。 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度(認知度)がⅣ又はMのものとする。 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1のものとする。 | |
寝たきり老人 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC2のものとする。 |
(平27告示129・全改、令3告示160・一部改正)
(令3告示53・全改)
(令3告示53・全改)