○人吉市要保護児童対策及びDV対策協議会設置要項
平成19年12月19日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市における要保護児童、要支援児童及びその保護者、特定妊婦並びにDV被害者(以下「要保護児童等」という。)の早期発見、適切な保護及び支援並びに要保護児童等を生じさせないまちづくりを進めるために、関係機関、関係団体、児童の福祉又は教育に関連する職務に従事する者その他の関係者が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、人吉市要保護児童対策及びDV対策協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 本協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。
(平21告示42・一部改正)
(1) 要保護児童 虐待、障害、不登校、いじめ、非行など多様な問題を抱える法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。
(2) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童で、本条前号に該当しない児童をいう。
(3) 特定妊婦 出産後の児童の養育について出産前において支援することが必要と認められる妊婦をいう。
(4) DV 配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)をいい、内縁関係にない未婚の男女間の暴力を含む。
(平21告示42・平27告示84・一部改正)
(業務)
第3条 協議会は、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 要保護児童等及びその家族に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) 要保護児童等を生じさせないための啓発、教育及び環境整備に関すること。
(4) その他・要保護児童対策及びDV対策に関し必要な活動
2 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、人吉市健康福祉部長をもって充てる。
3 副会長は、人吉市教育部長をもって充てる。
4 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平21告示42・平27告示84・令6告示58・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、第3条各号に定める活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその保護及び支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 要保護児童等を生じさせないまちづくりのための施策及びそれぞれの役割分担に関する事項
(3) 協議会の年間活動方針に関する事項
(4) 協議会の活動の評価に関する事項
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、原則として年1回会長が招集するほか必要に応じて招集することができる。
3 代表者会議は、会長がその議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、実際に活動する関係機関等の実務者により構成し、第3条各号に定める活動を円滑に行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の実態把握に関する事項
(2) 要保護児童等への保護及び支援活動に関する事項
(3) 要保護児童等の未然防止に関する事項
(4) 要保護児童等対策を推進するための啓発・教育活動等に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集し、人吉市健康福祉部こども未来課長がその議長となる。
3 会長は、第1項に掲げる事項の協議を進めるため、実務者会議内に分科会を置くことができる。
4 分科会の構成員は、実務者の中から会長が指名する。
(平21告示42・令6告示58・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に直接かかわりを有している、又は今後かかわりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該要保護児童等に対する具体的な保護及び支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関する事項
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議に担当長及び副担当長1人を置く。
3 担当長は、個別ケース検討会議の会員の互選により定める。
4 副担当長は、担当長が指名する。
5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、担当長がこれを主宰する。
6 副担当長は、担当長を補佐し、担当長に事故があるとき又は担当長が欠けたときは、その職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関は、人吉市健康福祉部こども未来課とする。
(平21告示42・令6告示58・一部改正)
(要保護児童対策調整機関の業務)
第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援等の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援等の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援等の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) 要保護児童等の発生予防に関すること。
ア 予防対策の立案調整及び実施に当たっての関係機関との調整に関すること。
イ 関係機関等及び市民への研修、講演等啓発活動の実施、依頼及び調整に関すること。
ウ その他施策実施に向けた関係機関等との連絡調整に関すること。
(関係機関等以外の者への協力要請)
第12条 協議会は、関係機関等以外の者に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を要請するときは、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
(平27告示84・一部改正)
附則
この要項は、平成19年12月21日から施行する。
附則(平成21年告示第42号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第87号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の人吉市要保護児童対策及びDV対策協議会設置要項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第88号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第84号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の人吉市要保護児童対策及びDV対策協議会設置要項の規定は、平成27年6月1日から適用する。
附則(令和5年告示第78号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平22告示87・全改、平26告示88・令5告示78・令6告示58・一部改正)
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)
ア 人吉市(健康福祉部こども未来課及び健康福祉部保健センター) イ 人吉市教育委員会(教育部学校教育課、教育部社会教育課、市立小学校及び市立中学校) ウ 熊本県八代児童相談所 エ 人吉球磨児童家庭支援センター オ 熊本県人吉警察署 カ 球磨公共職業安定所 キ 熊本地方法務局人吉支局 |
別表第2(第4条関係)
(平26告示88・令5告示78・一部改正)
法人(法第25条の5第2号)
ア 社会福祉法人人吉市社会福祉協議会 イ 社会福祉法人人吉市社会福祉事業団 ウ 一般社団法人人吉市医師会 エ 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター オ 医療法人精翠会人吉こころのホスピタル |
別表第3(第4条関係)
(平27告示84・全改、令5告示78・一部改正)
児童の福祉又は教育に関連する職務に従事する者その他の関係者(法第25条の5第3号)
ア 人吉市保育園連盟会長並びに同連盟に属する認可保育園及び認定こども園の園長及び職員 イ 人吉市民生委員児童委員協議会長並びに同協議会に属する民生委員児童委員及び主任児童委員 ウ 人吉市校区社協連絡協議会長及びその他の役職員 エ 人吉市私立幼稚園連盟会長並びに同連盟に属する私立幼稚園の園長及び職員 オ 人吉市校区公民館長連絡協議会 カ 人吉市人権擁護委員協議会 キ 人吉地区少年警察ボランティア連絡協議会 ク 人吉市町内会長連合会 ケ 人吉市子ども会育成連絡協議会 コ 人吉市PTA連絡協議会 サ 人吉市母子寡婦福祉連合会 |