○人吉市入札監視委員会設置条例施行規則

平成19年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 人吉市入札監視委員会設置条例(平成19年人吉市条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、人吉市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を次のとおり定める。

(再苦情の審議)

第2条 条例第3条第3号に規定する再苦情は、設計金額が130万円を超えないものについては、行うことができない。

(委員の委嘱)

第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する委員会の委員について、建設会社の顧問等特定の建設会社と密接な関係にある者には委嘱してはならない。

2 市長は、委員会の委員が任期中に特定の建設会社と密接な関係のある者となる場合には、速やかに当該委員の改任を行う。

3 市長は、条例第4条の規定による公表後において、前項の規定により後任の委員を委嘱したときは、速やかに当該委員の氏名及び職業を公表するものとする。

(会議への提出書類)

第4条 市長は、条例第6条に規定する会議(以下「会議」という。)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、設計金額が130万円を超えないものについては、報告の対象から除外する。

(1) 発注工事の報告 入札契約方式別発注工事総括表(様式第1号)及び入札契約方式別発注工事一覧表(様式第2号)並びに抽出事案説明書(様式第3号)

(2) 指名停止の報告 指名停止の運用状況一覧表(様式第4号)

(3) 再苦情の報告 再苦情処理事案説明書(様式第5号)

(会議の非公開)

第5条 会議は、非公開とする。

(抽出の時期)

第6条 条例第8条に規定する抽出は、会議の14日前までに行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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人吉市入札監視委員会設置条例施行規則

平成19年10月1日 規則第27号

(平成19年10月1日施行)