○人吉市入札監視委員会設置条例
平成19年9月25日
条例第27号
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき、市が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)に関し、入札及び契約事務の適正な執行を図るため、人吉市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 一般競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条に規定する一般競争入札をいう。
(2) 公募型指名競争入札 地方自治法第234条に規定する指名競争入札であって、指名業者の選定に当たり、建設業者の入札参加意欲を反映させるとともに、施工に係る技術的適性を把握するための資料を当該建設業者から幅広く求めて行うものをいう。
(3) 通常指名競争入札 地方自治法第234条に規定する指名競争入札であって、前号に掲げるもの以外のものをいう。
(4) 随意契約 地方自治法第234条に規定する随意契約をいう。
(5) 再苦情 公共工事に係る一般競争入札の競争参加資格を認められなかったことに対して不服がある場合又は公募型指名競争入札、通常指名競争入札若しくは随意契約に関し、市が指名し、又は選定しなかった場合等において、当該理由説明に不服があるとして、当該指名されなかった者又は選定されなかった者が申し立てる苦情をいう。
(委員会の事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 公共工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等について市長から報告を受けること。
(2) 公共工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由等について審議を行い、市長に意見の具申を行うこと。
(3) 再苦情について審議を行うこと。
(委員会の委員及び組織)
第4条 委員会の委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会は、年度当初の委員会の開催後に、委員の氏名及び職業の公表を行うものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前2項に規定する会議の議事の概要は、公表する。
(抽出の委任)
第7条 委員会は、第3条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指定した委員(以下この条において「当番委員」という。)に委任することができる。
2 当番委員は、定例会議において、自ら行った抽出結果の報告を行わなければならない。
(抽出の方法)
第8条 抽出は、入札契約方式ごとに、無作為の方法によって行う。
2 委員会は、前項の意見の具申を行った場合には、その内容を公表するものとする。
(再苦情処理)
第10条 委員会は、第3条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、速やかに審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、公表するものとする。
3 前項の規定による報告は、再苦情申立てがあった日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(平21条例1・令2条例4・令3条例36・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。