○人吉市家畜伝染病防疫対策要項
平成19年5月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要項は、日本国内で悪性家畜伝染病が発生した場合に人吉市(以下「市」という。)において必要な対策について定めることにより、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期することを目的とする。
(平29訓令12・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的影響を及ぼすと市長が認める家畜伝染病
(平29訓令12・令2訓令3・一部改正)
(防疫態勢)
第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。
(1) 国内で発生した場合は、警戒態勢(以下「レベル1」という。)とする。
(2) 県内で発生した場合は、厳戒態勢(以下「レベル2」という。)とする。
(3) 市内若しくは市に隣接する市又は球磨郡内の町村で発生した場合は、非常事態(以下「レベル3」という。)とする。
(防疫組織体制)
第4条 市長は、前条各号における防疫態勢において、総合的な防疫対策方針を策定するため、防疫総括班(以下「総括班」という。)を置く。
(1) 総括班は、農業振興課、総務課、財政課、復興支援課、防災課、環境課、保健センター及び道路河川課の職員をもって組織し、総括班に班長及び副班長を置く。
(2) 班長は、農業振興課長をもって充て、副班長は、環境課長をもって充てる。
2 前項の防疫対策方針を強化し、かつ円滑に実施するため、総務班、発生地班及び消毒ポイント班を置く。
(1) 総務班に班長を置き、農業振興課長をもって充てる。
(2) 発生地班に班長を置き、農業振興課農畜産係長をもって充てる。
(3) 消毒ポイント班に班長を置き、農業振興課農政係長をもって充てる。
3 レベル2の防疫態勢をとる場合、市長は、市の関係各部との協力体制の確立及び連絡調整を図るため、家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(1) 対策会議は、別表第1の構成員をもって組織し、対策会議に議長を置く。
(2) 対策会議の議長は、経済部長をもって充てる。
4 レベル3の防疫態勢をとる場合、市長は、人吉市家畜伝染病防疫対策本部(以下「市本部」という。)を設置する。
(1) 市本部の組織体制は、次のとおりとする。
ア 市本部は、別表第2の構成員をもって組織し、本部長及び副本部長を置く。
イ 市本部の本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
5 総括班、総務班、発生地班、消毒ポイント班、対策会議及び市本部の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(平20訓令4・平21訓令4・平23訓令8・平25訓令3・平29訓令12・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(運用)
第5条 市長又は経済部長は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができる。
(補則)
第6条 この要項に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平21訓令4・平29訓令3・平29訓令12・令3訓令13・令4訓令2・令6訓令4・一部改正)
家畜伝染病対策会議
経済部長(議長) 総務部長 復興政策部長 市民部長 健康福祉部長 復興建設部長 教育部長 水道局長 |
別表第2(第4条関係)
(平21訓令4・平23訓令8・平29訓令3・一部改正、平29訓令12・旧別表第3繰上・一部改正、令3訓令13・令4訓令2・令6訓令4・一部改正)
人吉市家畜伝染病対策本部
市長(本部長) 副市長(副本部長) 経済部長 総務部長 復興政策部長 市民部長 健康福祉部長 復興建設部長 教育部長 水道局長 |