○人吉市介護保険に関する訪問調査実施要項

平成17年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により市長が行う調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(認定調査を行う者)

第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、介護保険事業に理解を有し、次の各号のいずれかの者で、都道府県が実施する認定調査員研修を修了しているものとする。

(1) 市の職員で、保健、医療及び福祉の事務に従事する者

(2) 市から委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者

(認定調査員証)

第3条 市長は、認定調査員(前条第2号に規定する者を除く。)に人吉市介護保険認定調査員証(別記様式。以下「認定調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員証の有効期間は、当該認定調査員証を交付した日から交付した日の属する年度の末日までとする。

3 認定調査員は、認定調査員の身分を失うとき、又は認定調査員証の記載事項に変更があるときは、直ちに市長へ届け出て、認定調査員証を返還しなければならない。

(認定調査員証の携帯等)

第4条 認定調査員は、認定調査を行う場合は、常に認定調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(認定調査員の遵守事項)

第5条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る申請を行った被保険者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

4 認定調査員は、認定調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 認定調査員は、常に公平な立場を保持して認定調査しなければならない。

6 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(認定調査票の提出)

第6条 認定調査員は、認定調査終了後、要介護認定等の実施について(平成15年3月24日老発第0324002号各都道府県知事あて厚生労働省老人保健福祉局長通知)に規定する認定調査票を速やかに市長に提出しなければならない。

(委託料)

第7条 第2条第2号の規定により委託を行う場合の委託料は、認定調査1件当たり4,400円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、認定調査を行う場所が、人吉市又は球磨郡以外の地域である場合は、委託料を変更することができる。

(平19告示41・追加、平25告示81・平26告示9・平30告示15・令元告示51・一部改正)

(庶務)

第8条 認定調査に関する庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(平19告示41・旧第7条繰下、平21告示30・平30告示15・一部改正)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第81号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第9号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第51号)

この要項は、告示の日から施行する。

画像

人吉市介護保険に関する訪問調査実施要項

平成17年4月1日 告示第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 告示第35号
平成19年4月1日 告示第41号
平成21年3月27日 告示第30号
平成25年9月27日 告示第81号
平成26年3月11日 告示第9号
平成30年3月23日 告示第15号
令和元年10月1日 告示第51号