○人吉市地域密着型サービス拠点等施設整備補助金交付要項

平成18年12月5日

告示第117号

(趣旨)

第1条 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の規定により交付される地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(以下「交付金」という。)に基づき、市内の地域密着型サービス拠点等施設整備を行う社会福祉法人又は医療法人等(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において交付する人吉市地域密着型サービス拠点等施設整備補助金(以下「補助金」という。)については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(平24告示97・平28告示100・令2告示28・一部改正)

(補助金交付額)

第2条 補助金は、交付金により交付される金額を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(平28告示100・旧第3条繰上・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助を受けようとする法人は、地域密着型サービス拠点等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平28告示100・旧第4条繰上)

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものに対し、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、地域密着型サービス拠点等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した法人に通知するものとする。

(平28告示100・旧第5条繰上)

(実績報告)

第5条 補助を受けた法人は、事業完了後速やかに地域密着型サービス拠点等施設整備補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28告示100・旧第6条繰上)

(調査等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた法人に対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助を受けたことが明らかになった場合は、補助を受けた法人に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平28告示100・旧第7条繰上)

(適用除外)

第7条 この要項の規定は、法令又は他の条例等の規定に基づき補助金等の交付を受けた法人又は受けようとする法人には、適用しない。ただし、交付の対象となる事業が同一でない場合は、この限りでない。

(平28告示100・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示100・旧第9条繰上)

この要項は、告示の日から施行し、平成18年度事業に係る補助金から適用する。

(平成24年告示第97号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項による改正後の人吉市地域密着型サービス拠点等施設整備補助金交付要項の規定は、平成24年4月1日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成28年告示第100号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(平28告示100・一部改正)

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(平28告示100・一部改正)

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(平28告示100・一部改正)

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人吉市地域密着型サービス拠点等施設整備補助金交付要項

平成18年12月5日 告示第117号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成18年12月5日 告示第117号
平成24年11月8日 告示第97号
平成28年8月30日 告示第100号
令和2年3月25日 告示第28号