○人吉市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会要項

平成18年10月23日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要項は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第88条に規定する障害福祉計画の策定について審議するため、人吉市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・平28告示96・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、人吉市障害者計画を策定するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 障害者計画についての基本構想に関すること。

(2) 基本構想に基づく基本計画及び実施計画に関すること。

(3) その他障害者計画策定上必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、人吉市障害福祉計画を策定するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 障害福祉計画についての基本理念等に関すること。

(2) 障害福祉サービス等の種類ごとの量の見込み及びその見込量の確保のための方策に関すること。

(3) 支援法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関する事項に関すること。

(4) その他障害福祉計画策定上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱した委員20人以内をもって組織する。

(1) 障害者若しくは難病患者等又はその家族

(2) 障害福祉サービス等提供事業者

(3) 児童福祉・教育関係者

(4) 社会福祉関係者

(5) 医療・保健関係者

(6) 雇用関係者

(7) その他市長が必要と認める者

(平25告示40・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、その職にあるために委員となった者は、その在職期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉課に置く。

(平21告示30・一部改正)

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第40号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第96号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会要項

平成18年10月23日 告示第104号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月23日 告示第104号
平成21年3月27日 告示第30号
平成25年4月1日 告示第40号
平成28年8月1日 告示第96号