○人吉市高齢者地域包括支援ネットワーク会議設置要項

平成18年10月11日

告示第103号

(設置)

第1条 高齢者の虐待防止、権利擁護、認知症及び総合的な支援に関して、関係機関の情報交換、連携及び協力が円滑に行われる支援体制の整備を図り、高齢者が安心して地域で生活が継続できることを目的として、人吉市高齢者地域包括支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について、関係機関との情報交換、連携、広報、啓発活動等について協議し、その支援を行うものとする。

(1) 高齢者の虐待防止及び権利擁護に関すること。

(2) 認知症を有する者に関すること。

(3) 総合的な支援に関すること。

(4) その他ネットワーク会議において必要と認める事項

(ネットワーク会議の組織)

第3条 ネットワーク会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、市内の地域住民、保健、医療、福祉、司法、警察、消防その他の関係機関をもって組織する。

(ネットワーク会議)

第4条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集する。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会議の会長は、健康福祉部長をもって充て、会議を総理する。

2 ネットワーク会議の副会長は、健康福祉部次長をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平21告示30・一部改正)

(事務局)

第6条 ネットワーク会議の事務局は、人吉市地域包括支援センターが行い、事務局長は、人吉市地域包括支援センター所長をもって充てる。

(ケア会議)

第7条 事務局長は、第2条各号に掲げる事項の支援に関し、具体的施策を協議するケア会議を設置することができる。

2 ケア会議は、ネットワーク会議の委員のうちから事務局長が招集する。

3 事務局長が特に必要と認めるときは、ネットワーク会議の委員以外の者をケア会議に出席させることができる。

4 ケア会議は、事務局長が必要に応じて招集する。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮って定める。

この要項は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市高齢者地域包括支援ネットワーク会議設置要項

平成18年10月11日 告示第103号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年10月11日 告示第103号
平成21年3月27日 告示第30号