○人吉市成年後見制度利用支援事業実施要項

平成18年12月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要項(平成18年人吉市告示第112号。以下「取扱要項という。)の規定に基づき、市長が、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護及び財産管理を行い、被後見人、被保佐人又は被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(平31告示55・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 人吉市成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、取扱要項の適用を受ける者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知症、知的障害又は精神障害(以下「認知症等」という。)を有するもの

(2) 当該認知症等を有する者の収入等の状況が、次のいずれかに該当するもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者

 後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となるおそれがあるもの

(平31告示55・一部改正)

(審判請求の費用負担)

第3条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(平31告示55・一部改正)

(審判請求費用の求償)

第4条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(助成金の額)

第5条 本市が助成する上限額は、家庭裁判所による報酬の付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)において決定された報酬の額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所又は長期入院中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。

(平30告示7・平31告示55・一部改正)

(助成金の申請等)

第6条 事業の助成を申請する者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等とし、人吉市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付の上、市長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

(3) 対象者の収入の状況を明らかにする書類

(4) 報酬付与申立て時の財産目録

(5) 後見人等の活動の記録に関する書類

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、助成の適否を決定し、人吉市成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平31告示55・令4告示77・一部改正)

(助成金の支払)

第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定がなされた日から起算して30日以内に請求書により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に対象者名義の口座に振り込むものとする。

(平30告示7・平31告示55・令3告示160・一部改正)

(変更の届出)

第8条 申請者は、次に掲げる事項に該当する変更があった場合は、その旨を市長に人吉市成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任又は解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

(終了の届出)

第9条 認知症等を有する者の後見等が終了した場合は、当該認知症等を有する者又はその後見人等であった者は、その旨を市長に人吉市成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。

(審判前の保全処分に係る費用負担)

第10条 市長が取扱要項第10条の規定に基づき審判前の保全処分の申立てを行ったときは、この要項に準じて審判請求費用を負担し、家庭裁判所が財産の管理者を選任した後における報酬費用の全部又は一部を助成する。

(平31告示55・追加)

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示55・旧第10条繰下)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第55号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第77号)

この要項は、告示の日から施行する。

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様式第3号 削除

(令3告示160)

(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市成年後見制度利用支援事業実施要項

平成18年12月1日 告示第113号

(令和4年7月11日施行)