○人吉市が発注する契約に関するプロポーザル方式等の実施に関する指針

平成18年11月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この指針は、市が発注する契約に関し、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により契約者等を選定し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づく随意契約を行う場合の手続について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 対象業務に対する発想、課題解決方法、取組体制等の提案を審査し、市にとって最も適切な創造力、技術力、経験などをもつ事業者を選定する方法をいう。

(2) コンペ方式 対象業務に関する具体的な企画提案を審査し、市にとって最も優れた企画案を選定する方法をいう。

(3) 契約者等 プロポーザル方式又はコンペ方式により選定される事業者又は企画案をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により契約者等を選定できる業務は、次の事項に該当する業務とする。

(1) 管理・運営業務

(2) 情報システム開発業務

(3) その他プロポーザル方式等により執行することが適当と認められる業務

(実施手順)

第4条 プロポーザル方式等により契約者等を選定する場合は、次により行うものとする。

(1) プロポーザル方式等の採用については、当該業務を所管する課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式等が当該事業の業者選定に際して最もふさわしい方式であるかどうかを十分検討し、採用する具体的な理由、期待できる効果、事業スケジュール、審査方法等の概要を明らかにした基本方針を策定するものとする。

(2) 所管課は、プロポーザル方式等の採用について、より具体的な実施方法をまとめた実施要領を策定するものとする。

(3) 前号の実施要領に規定する内容は、次に掲げる事項とする。

 当該事業の目的及び概要

 プロポーザル方式等の採用の具体的な理由とその導入効果

 当該事業の全体スケジュール、契約者等決定までの事務手順

 契約者等の選定方法

 公募する場合は、公募条件、応募期間及び申込方法

 提案依頼の内容と提案書作成要領(提案書の様式・部数、提出方法、提出期限、記入上の注意事項等)

 審査方法及び審査基準

 その他必要な事項

(選定委員会の設置)

第5条 所管課は、契約者等の選定を公平かつ適正に行うため、対象業務ごとに選定委員会を設置するものとする。

2 選定委員会の所掌事項は、審査方法及び審査基準の策定並びに契約者等の選定に係る審査とする。

3 選定委員会の委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 前項の規定にかかわらず、審査を行う上で市長が特に学識経験者等を必要と認める場合は、職員以外の者を委員とすることができる。

5 選定委員会は、当該業務に対する申込者の意欲や理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリングやプレゼンテーション、デモンストレーション等の審査を行うものとする。

(審査基準の策定)

第6条 選定委員会は、審査方法及び審査基準を策定するに当たっては、次に掲げる事項に留意してこれを行うものとする。

(1) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定めること。

(2) 審査項目ごとに点数化するなど客観的な評価を行うこと。

(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めること。

(募集要項の策定)

第7条 所管課は、プロポーザル方式等の対象事業者の選定を公募により行う場合は、参加者を募るための募集要項を策定するものとする。

2 募集要項に必要な項目は、概ね次のとおりとする。

(1) 業務の概要

(2) 参加資格条件

(3) 選定条件

(4) 申込み・受付方法、場所、受付期間等

(5) 提出書類

(6) 提案書の内容及び様式並びに記入上の注意事項

(7) 提出方法、提出期限及び提出先

(8) 審査方法及び審査基準

(9) 募集期間から提案書の提出、審査結果の通知、契約までの全体スケジュール等

(プロポーザル等の実施の公表)

第8条 所管課は、前条の規定により公募を行う場合は、プロポーザル方式等の実施について公示するとともに市公式ホームページや広報等を活用し、募集を行うものとする。

2 公募期間については、公募する業務や提案内容を考慮し、相当の期間を設けなければならない。

(審査結果の通知)

第9条 審査結果については、契約相手先が決定後速やかに所管課から原則として全者へ通知するものとする。

(選定結果の公表等)

第10条 所管課は、選定委員会での審査後、選定結果について市公式ホームページ等で公表するものとする。

2 公表に必要な項目は、おおむね次のとおりとする。

(1) 業務名

(2) 選定委員会開催日時及び場所(最終決定時)

(3) 参加業者名(ただし、選定業者以外については非公表)

(4) 参加業者の評価結果(点数)

(5) その他必要な事項

3 所管課は、選定されなかった参加業者から選定に関する情報提供依頼があった場合には、当該参加業者と選定業者のそれぞれの評価結果(点数)等を提供するものとする。

(令5告示91・追加)

(雑則)

第11条 この指針に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示91・旧第10条繰下)

この指針は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第91号)

この指針は、告示の日から施行し、この指針による改正後の人吉市が発注する契約に関するプロポーザル方式等の実施に関する指針第10条の規定は、令和5年3月1日以後に開催された選定委員会の審査に係る評価結果から適用し、同日前に開催された選定委員会の審査に係る評価結果については、なお従前の例による。

人吉市が発注する契約に関するプロポーザル方式等の実施に関する指針

平成18年11月28日 告示第110号

(令和5年6月22日施行)