○人吉市職員の懲戒処分等の基準等に関する規程

平成18年11月24日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条及び人吉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年人吉市条例第59号)に定めるもののほか、人吉市職員(一般職の職員及び再任用職員をいう。以下同じ。)が違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)を行った場合の懲戒処分(法第29条に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)の標準的な処分例を明らかにすることにより、市民の不信や疑惑を招くような不祥事を防止し、市民の市政に対する信頼を確保するため、懲戒処分及びそれに準ずる措置として第9条に定めるもの(以下「懲戒処分等」という。)の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令16・一部改正)

(基本事項)

第2条 この規程は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、具体的な処分量定の決定に当たっては、次に掲げるもののほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び当該職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

(平21訓令16・一部改正)

(標準例)

第3条 懲戒処分の標準例は、別表のとおりとする。

2 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

(処分の加重)

第4条 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の内容に応じ、標準例より重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が、管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(平21訓令16・追加)

(処分の軽減)

第5条 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の内容に応じ、標準例より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が、自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(平21訓令16・追加)

(交通事故等の報告義務)

第6条 職員は、自動車運転中に交通事故が発生したときは、直ちに被害者の救護等の必要な措置を行い、関係機関に通報しなければならない。また、事故の概要を遅滞なく所属長を通じて任命権者及び安全運転管理者に報告しなければならない。

2 自動車運転中の交通法規違反行為により関係機関に摘発され、罰金以上の刑罰を科された職員は、その事実を遅滞なく所属長を通じて任命権者及び安全運転管理者に報告しなければならない。

(平21訓令16・旧第4条繰下)

(公用車による交通事故の特例)

第7条 第3条の規定にかかわらず、職員が職務中に起こした交通事故で次の各号のすべてに該当する場合は、次条に規定する審議会の審議を経て減給又は戒告の懲戒処分を行うことができる。

(1) 公用車(人吉市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要項(平成14年人吉市訓令第3号)の規定に基づき自家用車を公務のために使用している場合を含む。)を運転中の事故であること。

(2) 相手方に人身の被害が伴うものであること。

(3) 職員側の過失割合が8割以上であること。ただし、事故の態様により責任が重いと認められる場合は、過失割合が6割以上である場合も対象とすることができる。

(4) 市が損害賠償(補償)の責めを負うものであること(保険等により補てんされる場合を含む。)

(平21訓令16・旧第5条繰下・一部改正)

(職員懲戒等審議会)

第8条 任命権者は、懲戒処分等に相当すると思われる非違行為が発生したときは、人吉市職員懲戒等審議会規程(昭和41年人吉市訓令第3号)に基づく審議会の審議を経て、市長と協議の上、懲戒処分等を行うものとする。

(平21訓令16・旧第6条繰下)

(懲戒処分に準ずる措置)

第9条 前条に規定する審議の結果、懲戒処分には該当しないが、当該職員への戒めとしてそれに準ずる措置が必要と判断したときは、その程度により次の各号のいずれかに掲げる措置を行うことができる。

(1) 訓告 懲戒処分には該当しないが、反省すべき点が多いと判断したとき、訓告書を交付して戒めるもの

(2) 文書注意 訓告には該当しないが、反省すべき点がかなりあると判断したとき、注意書を交付して戒めるもの

(3) 口頭注意 文書注意には該当しないが、反省すべき点があると判断したとき、口頭で注意を行うもの

(平21訓令16・旧第7条繰下)

(懲戒処分等の公表)

第10条 懲戒処分等を行った場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、その内容を公表する。

(1) 法に基づく懲戒処分を行った場合

(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し、法に基づき休職の分限処分を行った場合

(3) 前2号に関連し、管理・監督者への懲戒処分等を行った場合

2 公表する内容は、被処分者の所属、職級、年齢及び性別並びに処分等の種類、時期及び事実の概要とする。なお、懲戒免職の場合は、氏名も公表するものとする。

3 事案により被害者等のプライバシー保護に配慮が必要な場合であって、被害者等から事実の概要について非公表の希望があったときは、公表すべき内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(平21訓令16・旧第8条繰下、平22訓令10・一部改正)

(会計年度任用職員への準用)

第11条 会計年度任用職員に対する懲戒処分等については、別に定めがあるもののほか、この規程を準用する。

(平21訓令16・旧第9条繰下、令2訓令1・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平21訓令16・旧第10条繰下)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21訓令16・平22訓令10・平27訓令3・令2訓令8・一部改正)

1 一般服務関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた者

 

 

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた者

 

 

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた者

 

 

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた者

 

 

 

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした者

 

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた者

 

 

職場内秩序を乱す行為

ア 暴行により職場の秩序を乱した者

 

 

イ 暴言により職場の秩序を乱した者

 

 

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠った者

 

 

違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした者

 

 

イ 法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった者

 

 

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者

 

 

個人の秘密情報の目的外収集・使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等の情報を収集した者

 

 

イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した者

 

違法な政治的行為

法第36条第1項又は同条第2項の規定に違反する政治的行為をした者

 

営利企業等従事

許可なく営利企業等に従事した者

 

 

入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った者

 

 

セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係をもち、若しくはわいせつな行為をした者

 

 

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙、電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した者

 

 

ウ イにより、相手を強度のストレスによる精神疾患にり患させた者

 

 

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を行った者

 

 

パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメント(人吉市職員のハラスメント防止等に関する規程(平成30年人吉市訓令第9号)第3条第2号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた者


イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した者



ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた者


不適正な業務執行

事務処理に適正さを欠き、若しくは職務命令に従わず、公務の運営に支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた者

 

収賄

賄賂を収受した者

 

 

 

備考 セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

2 公金公物関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

横領

公金又は公物を横領した者

 

 

 

窃取

公金又は公物を窃取した者

 

 

 

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた者

 

 

 

紛失

公金又は公物を紛失した者

 

 

 

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った者

 

 

 

公物損壊

故意に公物を損壊した者

 

 

失火

過失により公物の出火を引き起こした者

 

 

 

諸給与の違法支払又は不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した者又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した者

 

 

公金公物処理不適正

自己保管中の公金又は公物の不適正な処理をした者

 

 

コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた者

 

 

3 公務外非行関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

放火

放火をした者

 

 

 

殺人

人を殺した者

 

 

 

傷害

人の身体に傷害を負わせた者

 

 

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをし、人に傷害を負わせるに至らなかった者

 

 

器物損壊

故意に他人の物を損壊した者

 

 

横領(自己の占有する他人の物)

自己の占有する他人の物を横領した者



横領(占有を離れた他人の物)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者



窃盗

他人の財物を窃取した者

 

 

強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した者

 

 

 

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた者

 

 

賭博

ア 賭博をした者

 

 

イ 常習として賭博をした者

 

 

 

麻薬、覚せい剤等の所持・使用

麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した者

 

 

 

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした者

 

 

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した者

 

 

わいせつ行為

痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等のわいせつな行為をした者

 

ストーカー行為

つきまとい等のストーカー行為をした者

 

住居侵入

正当な理由がないのに人の住居等に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者

 

 

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ。)

ア 飲酒運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた者

 

 

 

イ 飲酒運転で人に傷害を負わせた者

 

 

ウ イにおいて、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をし、又は任命権者への事故の報告を怠った者

 

 

 

エ 飲酒運転をした者

 

オ 飲酒運転をし、物の損壊に係る事故を起こした者

 

 

カ オにおいて、その後の措置義務違反をし、又は任命権者への事故の報告を怠った者

 

 

 

キ 飲酒運転をしていることを知りながら同乗した者又は自動車等を運転することを知りながら飲酒を勧めた者若しくは飲酒運転をすることを知りながら自動車等を提供した者

 

飲酒運転以外

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた者

 

イ アにおいて、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をし、又は任命権者への事故の報告を怠った者

 

 

ウ 悪質な交通法規違反行為(罰金以上の刑罰を科される交通法規違反行為をいう。以下同じ。)により人に傷害を負わせた者

 

 

エ ウにおいて、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をし、又は任命権者への事故の報告を怠った者

 

 

オ 悪質な交通法規違反行為をした者

 

カ オにおいて、物の損壊に係る交通事故を起こした者

 

 

キ カにおいて、事故後の措置義務違反をし、又は任命権者への事故の報告を怠った者

 

 

備考 処分を行うに際しては、過失の程度、事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

5 監督責任関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理・監督者としての指導監督に適正を欠いていた者

 

 

非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した者

 

 

部下職員に対する違法な職務命令

自らの職務権限に属することで、部下職員に対し違法な命令を行った者

 

 

6 倫理規則関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

倫理規則第7条第1号関係

ア 人吉市長等及び職員の倫理の確立に関する規則(平成22年人吉市規則第22号。以下「倫理規則」という。)第7条第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(サに掲げるものを除く。)

イ 倫理規則第7条第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(サに掲げるものを除く。)

 

 

倫理規則第7条第2号関係

ウ 倫理規則第7条第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。

 

 

倫理規則第7条第3号関係

エ 倫理規則第7条第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で物品の貸付けを受けること(サに掲げるものを除く。)

 

 

オ 倫理規則第7条第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で不動産の貸付けを受けること(サに掲げるものを除く。)

 

 

倫理規則第7条第4号関係

カ 倫理規則第7条第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること(サに掲げるものを除く。)

倫理規則第7条第5号関係

キ 倫理規則第7条第5号の規定に違反して利害関係者から供応接待を受けること。

 

 

倫理規則第7条第6号関係

ク 倫理規則第7条第6号の規定に違反して適正な対価を支払わないで、利害関係者と共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行をすること。

 

 

倫理規則第7条第7号関係

サ 倫理規則第7条第7号の規定に違反して、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を事業者等にその者の負担として支払わせること。

 

 

倫理規則第7条第8号関係

シ 倫理規則第7条第8号の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から飲食等のもてなしを繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超える便宜又は財産上の利益の供与を受けること。

 

 

倫理規則第7条第9号関係

ス 倫理規則第7条第9号の規定に違反して、利害関係者をして、第三者に対し同条第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。

倫理規則第9条第1項関係

セ 倫理規則第9条第1項の規定に違反して市の他の職員(市長等を含む。以下この項において同じ。)倫理規則第7条の規定に違反する行為によって当該他の職員(同条第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部又は一部を受け取り、又は享受すること。

倫理規則第9条第2項関係

ソ 倫理規則第9条第2項の規定に違反して任命権者その他職員の職務に係る倫理の保持に関し当該職員を管理し、若しくは監督する責務を有する者又は上司(以下「管理監督者等」という。)が、その管理し、又は監督する職員が倫理規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること。

 

 

倫理規則第9条第3項関係

タ 倫理規則第9条第3項の規定に違反して管理監督者等に対して、倫理規則に違反する行為を行った疑いがあると思慮するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又は隠ぺいすること。

 

人吉市職員の懲戒処分等の基準等に関する規程

平成18年11月24日 訓令第18号

(令和2年6月1日施行)