○人吉市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要項
平成18年9月29日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき、予算の範囲内において実施する自動車運転免許取得・改造助成事業について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。
2 この要項において、「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。
(平25告示40・一部改正)
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第3条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下「本事業」という。)に携わる者は、障害者及び難病患者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(平25告示40・一部改正)
(支給対象者)
第4条 本事業の助成対象者は、市内に住所を有する者であって、次の要件に該当する者とする。
(1) 自動車運転免許取得助成については、免許の取得により社会参加が見込まれる障害者又は難病患者等とする。
(2) 自動車改造助成については、自らが所有する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であって、前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない障害者又は難病患者等とする。
(平25告示40・一部改正)
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、免許の取得又は走向装置及び駆動装置等の改造に直接要した経費とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得助成については、助成対象経費の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
(2) 自動車改造助成については、助成対象経費のうち実際に支出した額とする。ただし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 自動車運転免許取得の助成を受けようとする者は、自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。
(1) 経費見積書(免許取得経費を明らかにしたもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 自動車改造の助成を受けようとする者は、自動車改造助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて所長に申請するものとする。
(1) 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 運転免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
4 交付決定の前に免許を取得し、又は改造を行った場合は、本事業の対象としないものとする。
(1) 自動車運転免許取得にあっては、自動車運転免許証の写し及び自動車教習所等の領収書
(2) 自動車改造にあっては、改造を行った業者の領収書
(支払い)
第10条 市長は、前条の報告書を審査し、請求に基づき助成金を支払うものとする。
(1) この要項の目的に反して助成を受けたとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって助成を受けたとき。
(3) その他助成の交付をすることが不適当と認められたとき。
(4) 申請した日から直近の3月31日までに完了しなかったとき。
(助成金の返還)
第12条 助成金の支給を受けた者は、市長が前条の規定に基づき助成の決定を取り消した場合において、既に交付を受けた助成金を返還しなければならない。
附則
この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
様式 略