○人吉市障害者生活サポート事業実施要項
平成18年9月29日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域における障害者の生活を支援する生活サポート事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。
2 この要項において、「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。
(平25告示40・一部改正)
(事業の実施)
第3条 障害者生活サポート事業(以下「本事業」という。)は、本事業を実施するのに適当な法に基づく指定居宅介護事業者等(以下「事業者」という。)へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。
2 前項の場合において、適切なサービスの提供が可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができる。
(平25告示40・一部改正)
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第4条 本事業に携わる者は、障害者及び難病患者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(平25告示40・一部改正)
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、法による介護給付費の支給決定を受けていない障害者又は難病患者等であって、人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)が日常生活に関する支援を行わなければ生活に支障をきたすおそれがあると認めたものとする。
(平25告示40・一部改正)
(事業内容)
第6条 本事業により行う支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家事援助
(2) その他日常生活に必要な助言及び指導等
(申請)
第7条 本事業の適用を受けようとする障害者(障害児にあっては、その保護者)又は難病患者等(以下「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)により、所長に申請するものとする。
(平25告示40・一部改正)
(利用時間の限度)
第9条 本事業を利用できる時間は、1日につき1回1時間30分までとし、1か月当たり8時間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めた場合は、1か月当たりの限度を12時間とすることができる。
(利用契約)
第10条 所長は、事業者とサービス利用に関する調整を行い、本事業の利用に関する契約を締結するものとする。
(報告)
第12条 本事業を実施した事業者は、当該月分の利用状況を翌月15日までに利用者ごとに生活サポート実績報告書(様式第5号)を作成し、所長へ報告するものとする。
(費用の額)
第13条 本事業の費用の額は、30分当たり800円とする。
(費用の負担)
第14条 利用者は、自己負担額として、30分当たり50円を負担する。
(認定期間)
第16条 生活サポートを利用できる認定期間は、1年以内とし、その終期は各月の月末とする。
附則
この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
様式 略