○人吉市知的障害者職親委託事業実施要項
平成18年9月29日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、知的障害者の自立更生を図るため実施する職親委託事業について、必要な事項を定める。
(平25告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、「知的障害者」とは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する障害者をいう。
2 この要項において、「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。
3 この要項において、「職親」とは、知的障害者及び難病患者等の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人をいう。
(平25告示40・一部改正)
(事業の実施)
第3条 知的障害者職親委託事業(以下「本事業」という。)は、本事業を実施するのに適当な職親へ委託して実施する。
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第4条 本事業に携わる者は、知的障害者及び難病患者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(平25告示40・一部改正)
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)が職親への委託が適当であると認めた知的障害者又は難病患者等とする。
(平25告示40・一部改正)
(職親の申込み等)
第6条 職親になることを希望する者は、職親申込書(様式第1号)により所長に申し込むものとする。
(職親委託申込書)
第7条 知的障害者若しくはその保護者又は難病患者等は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(平25告示40・一部改正)
(判定依頼)
第8条 所長は、前条による申込みがあった場合、その適否について熊本県福祉総合相談所に判定を求めるものとする。
(職親への委託)
第9条 所長は、前条の規定による判定の結果、知的障害者又は難病患者等の更生援護を職親に委託しようとするときは、当該職親と契約を締結するものとする。
(平25告示40・一部改正)
(職親委託の解除)
第10条 所長は、知的障害者又は難病患者等を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合、所長は当該職親、知的障害者及びその保護者並びに難病患者等に対して、職親委託解除通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
(平25告示40・一部改正)
(平25告示40・一部改正)
(費用の額)
第12条 職親委託の費用の額は、月額29,000円とする。
2 職親の委託開始及び解除が月の途中であった場合であっても日割り計算はしないものとする。
(費用の支払)
第13条 市長は、第11条に規定する実績報告を審査し、職親からの請求に基づき、委託料を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第37号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
様式 略