○人吉市身体障害者更生訓練費給付事業実施要項

平成18年9月29日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく更生訓練費支給事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)に規定する障害者をいう。

2 この要項において、「更生訓練施設」とは、法第5条第13項及び第14項に規定する自立訓練又は就労移行支援を実施している施設及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を実施している施設をいう。

3 この要項において、「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。

(平25告示40・一部改正)

(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)

第3条 更生訓練費支給事業(以下「本事業」という。)に携わる者は、障害者及び難病患者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(平25告示40・一部改正)

(支給対象者)

第4条 本事業の支給対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援又は自立訓練を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身障法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者又は難病患者等とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。

(平25告示40・一部改正)

(支給方法)

第5条 市長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分について、翌月の初旬に現金で支給する。

(費用の額)

第6条 支給額は、別表に定める「訓練のための経費」の額と、日額280円に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額を合算した額とする。

(支払)

第7条 支給手続は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として既に訓練を終わった前月分について翌月のはじめに、当該訓練を受けた日数等について当該施設の長の証明を付して市長に申請するものとする。

(2) 市長は、申請書を受理したときは、その内容を確認し、受給者からの請求に基づき更生訓練費を支払うものとする。

2 更生訓練費の支給は、支給対象者が支給額の請求及び受領を業者に委任する代理受領により行うものとする。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第40号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

訓練のための経費(月額)

 

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 視聴覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科)

14,800円

7,400円

イ 肢体不自由者更生施設

ウ 視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科を除く。)

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

3,150円

1,600円

ク 重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

備考

1 アからクに定める施設に通所する者を含む。

2 法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練を受けている者については、障害者の状況及び更生訓練の内容に応じてアからクの額を適用する。

人吉市身体障害者更生訓練費給付事業実施要項

平成18年9月29日 告示第93号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第93号
平成25年4月1日 告示第40号