○人吉市障害者地域活動支援センター事業実施要項
平成18年9月29日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定により人吉市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)で実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。
3 この要項において、「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。
(平25告示40・一部改正)
(事業の実施)
第3条 センターが実施する事業(以下「本事業」という。)は、社会福祉法人又は医療法人等(以下「社会福祉法人等」という。)へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。
2 前項の場合において、適切に本事業を運営することが可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができる。
3 本事業は、他の市町村と共同で実施することができる。
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第4条 本事業に携わる者は、障害者等及び難病患者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(平25告示40・一部改正)
(センターの業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 創作的活動又は生産活動の提供
(2) 社会的交流の促進
(3) 相談支援
(4) その他障害者等又は難病患者等の地域活動支援の促進を図るために必要な業務
2 前項に定める業務のほか、センターⅠ型として、次の業務を行う。
(1) 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化を図るための調整
(2) 地域住民によるボランティアの育成
(3) 障害者又は難病患者等に対する理解促進を図るための普及啓発
3 第1項に定める業務のほか、センターⅡ型として、就労が困難な在宅の障害者又は難病患者等に対して次の業務を行う。
(1) 機能訓練
(2) 社会適応訓練
(3) 施設における入浴その他の便宜
4 第1項の規定にかかわらず、センターⅢ型として、次の業務を行う。
(1) 生産活動の機会の提供
(2) 簡単な相談支援
(平25告示40・一部改正)
(職員の配置)
第6条 センターは、本事業を実施するにあたり、施設長1人及び指導員2人以上の職員を配置するものとする。ただし、施設長は、指導員と兼務することができる。
2 センターⅠ型は、前項の規定に加えて指導員1人以上を配置し、指導員のうち2人以上を常勤としなければならない。
3 センターⅡ型は、第1項の規定に加えて指導員1人以上を配置し、指導員のうち1人以上を常勤としなければならない。
4 センターⅢ型は、第1項の規定による指導員のうち1人以上を常勤としなければならない。
(利用者数)
第7条 センターの1日当たりの実利用者数は、概ね10人以上でなければならない。
2 センターⅠ型の1日当たりの実利用者数は、概ね20人以上でなければならない。
3 センターⅡ型の1日当たりの実利用者数は、概ね15人以上でなければならない。
(利用契約)
第8条 センターは、利用者が施設を利用するにあたり必要な事項を説明し、障害者又は難病患者等である利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結するものとする。
(平25告示40・一部改正)
(費用の負担)
第9条 本事業における利用者の費用の負担は、無料とする。ただし、創作的活動及び生産活動の提供に必要な原材料費、食費、送迎に要する経費等については、実費負担とする。
附則
この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。