○人吉市障害者移動支援事業実施要項
平成18年9月29日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。
2 この要項において、「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。
(平25告示40・一部改正)
(事業の実施)
第3条 障害者移動支援事業(以下「本事業」という。)は、本事業を実施するのに適当な法に基づく指定居宅介護事業者等(以下「事業者」という。)へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。
2 前項の場合において、適切なサービスの提供が可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができるものとする。
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第4条 本事業に携わる者は、障害者及び難病患者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(平25告示40・一部改正)
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、屋外での移動が困難な障害者又は難病患者等であって、人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)が外出時の移動支援(以下「移動支援」という。)が必要であると認めたものとする。
(平25告示40・一部改正)
(申請)
第6条 移動支援を受けようとする障害者(障害児にあっては、その保護者)又は難病患者等(以下「申請者」という。)は、移動支援利用申請書(様式第1号)により、所長に申請するものとする。
(平25告示40・一部改正)
(利用契約)
第8条 移動支援の利用決定を受けた者(障害児にあっては、その保護者。以下「利用者」という。)は、あらかじめ資格者証を事業者に提示し、事業者と移動支援の利用に関する契約を締結するものとする。
(変更の届出)
第9条 利用者は、資格者証に記載された内容等に変更があったときは、移動支援変更届(様式第5号)により遅滞なく所長に届け出るものとする。
(報告)
第10条 本事業を実施した事業者は、当該月分の利用状況を翌月15日までに利用者ごとに移動支援提供実績報告書(様式第6号)を作成し、所長へ報告するものとする。
(費用の額)
第11条 移動支援に要する費用の額は、別表第1により算出した額とする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、その支払能力に応じて、その費用の全部又は一部(以下「自己負担額」という。)を負担する。
2 自己負担額は、別表第2により算定した額とする。
(認定期間)
第14条 移動支援を利用できる認定期間は、1年以内とし、その終期は各月の月末とする。
附則
この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
移動支援に要する費用の額
類型 | 30分以内 | 30分超1時間以内 | 1時間超1時間30分以内 | 以後30分を超えるごと |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
身体介護を伴う移動 | 2,300 | 4,000 | 5,800 | 820 |
身体介護を伴わない移動 | 800 | 1,500 | 2,250 | 750 |
1 現に要した時間により算定する。ただし、従業者が実施場所に移動するために要した時間は含まれない。 2 同時に2人の従業者が1人の利用者に対して行ったときは、それぞれの従業者につき所定額を算定する。 3 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に行った場合は、1回につき100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)に行った場合は、1回につき100分の50に相当する額を加算する。 4 費用の算定は、1回ごとに算出し、10円未満の端数は切り捨てる。 |
別表第2(第12条関係)
自己負担基準額表
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||
障害者移動支援30分当たり | ||||
|
| 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 移動支援に要した費用の額 | 移動支援に要した費用の額 | |
(注) 1 障害者(障害児にあっては、その保護者)が負担すべき額は、当該障害者の税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。 2 障害者(障害児にあっては、その保護者)の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
様式 略