○人吉市障害者日常生活用具給付事業実施要項
平成18年9月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する事業のうち、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「日常生活用具」という。)を給付又は貸与する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。
2 この要項において「業者」とは、日常生活用具の販売等を業としている者をいう。
3 この要項において「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で18歳以上であるものをいう。
(平25告示40・一部改正)
(事業の実施)
第3条 日常生活用具給付事業(以下「本事業」という。)は、業者に事業の全部又は一部を委託することにより実施する。
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第4条 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、障害者又は難病患者等であって、日常生活用具を必要とするものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、日常生活用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この要項の対象外とする。
2 日常生活用具の種目及び種目ごとの対象者、耐用年数及び給付限度額は、人吉市福祉事務所長(以下「所長」という。)が別に定める。
(平25告示40・平26告示127・一部改正)
(給付申請)
第6条 日常生活用具の給付を受けようとする障害者(障害児にあっては、その保護者)又は難病患者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書により、所長に申請するものとする。
2 申請者のうち難病患者等については、前項の申請書に医師からの診断書を添付するものとする。
(平25告示40・平26告示127・一部改正)
(給付の決定等)
第7条 所長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、日常生活用具の給付が必要と認めたときは、申請者に日常生活用具給付決定通知書により通知するとともに、日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を発行する。
2 所長は、前項の規定による審査の結果、日常生活用具を給付しない場合、日常生活用具不支給通知書により申請者に通知する。
(平25告示40・平26告示127・一部改正)
(購入)
第8条 日常生活用具の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、決定の日から起算して30日以内に給付券を業者に提示し、日常生活用具の給付を受けるものとする。
(報告)
第9条 日常生活用具を給付した業者は、当該日常生活用具の給付が完了した旨を給付券により、所長に報告する。
(費用の額)
第10条 日常生活用具の給付に要する費用の額は、当該日常生活用具の価格と所長が別に定める給付限度額とを比較して少ない方の額とする。
(自己負担額)
第11条 受給者は、その支払能力に応じて、その費用の全部又は一部(以下「自己負担額」という。)を負担する。
(平25告示40・平26告示127・一部改正)
(費用の支払)
第12条 市長は、日常生活用具の給付が適正に完了したと認めたとき、第10条に規定する費用の額から自己負担額を控除した額(以下「給付額」という。)を業者に支払う。
(再給付)
第13条 すでに給付を受けている用具と同一の用具の給付(以下「再給付」という。)については、所長が別に定める耐用年数を勘案の上行う。ただし、障害児の身体の成長に伴う場合等は、所長が特に必要と認める場合において再給付を行うことができる。
(平26告示127・一部改正)
(判定依頼)
第14条 日常生活用具の給付の判断等が困難な場合には、熊本県福祉総合相談所等に判定を依頼し、助言を求めるものとする。
附則
この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第127号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平26告示127・全改)
世帯の区分 | 自己負担上限月額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割46万円未満) | 37,200円 |
備考
各世帯の区分における世帯の範囲は、受給者が18歳以上の場合にあっては受給者及びその配偶者とし、18歳未満の場合にあっては受給者の保護者が属する住民基本台帳上の世帯員全員とする。