○人吉市学校運営協議会に関する規則

平成18年8月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則1・一部改正)

(設置の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関する人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進め、学校と地域住民等との信頼関係を深めることにより、知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成を目指すものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)第2条に規定するそれぞれの学校(以下「対象学校」という。)において対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として協議会を置く。ただし、対象学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があるとして教育委員会が認めた場合には、共同で協議会を置くことができる。

(平31教委規則1・全改)

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する校区の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 学識経験者

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の定数は、学校規模に応じて10人の範囲内で、教育委員会が対象学校の校長と協議の上定める。

4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職の地方公務員とする。

(平31教委規則1・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平31教委規則1・一部改正)

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項及び法令に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等において委員としての地位を不当に利用すること。

(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(平31教委規則1・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の定めるところによる。

(平19教委規則1・全改、令元教委規則9・一部改正)

(基本方針等の承認)

第8条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育目標及び経営に関すること。

(3) 予算の編成に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項

2 校長は、前項の規定により承認を得た前項各号に掲げる基本方針等に基づき、学校運営を行わなければならない。

3 第1項の承認が得られない場合においては、教育委員会は、協議会の委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。この場合において、当該措置は、承認が得られるまでの間効力を有する。

(平31教委規則1・一部改正)

(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)

第9条 協議会は、前条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(平31教委規則1・全改)

(運営についての意見)

第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、法第47条の6第7項の規定により、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(平31教委規則1・全改)

(情報の提供及び説明)

第11条 教育委員会及び校長は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。

(平31教委規則1・旧第12条繰上)

(会長及び副会長)

第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、対象学校の校長が指名し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平31教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(会議)

第13条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し議事を掌る。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決する。

4 会長は、必要があるときは、対象学校の校長から報告及び説明を求めることができる。

5 校長は、会議に出席し、及び意見を述べ、並びに職員を出席させることができる。

(平31教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他特別の事情により協議会が非公開を相当と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(平31教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)

(指導及び助言)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

(平31教委規則1・旧第17条繰上)

(適正な運営の確保)

第16条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(平31教委規則1・追加)

(解任)

第17条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任することに相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(平31教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平31教委規則1・旧第20条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市学校運営協議会に関する規則

平成18年8月28日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)