○人吉市地域密着型サービス運営委員会設置要項
平成18年6月1日
告示第61号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、人吉市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平21告示56・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業所(人吉市内に所在する事業所に限る。)の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(平20告示35・一部改正)
(委員)
第3条 委員会の委員は、人吉市介護保険事業計画等策定・運営委員会条例(平成11年人吉市条例第6号)第3条に定める委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会の会議を介護保険事業計画等策定・運営委員会条例(平成11年人吉市条例第6号)第1条の規定による人吉市介護保険事業計画等策定・運営委員会の会議(以下この項において「策定・運営委員会」という。)と併せて開催する場合にあっては、委員会の会議及び策定・運営委員会の会議を同一の会議とみなす。
(平29告示1・一部改正)
(報酬)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の規定によるものとする。ただし、前条第5項の場合にあっては、この限りではない。
(平29告示1・令2告示164・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(平21告示30・一部改正)
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要項は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年告示第35号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第56号)
この要項は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第1号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この要項は、告示の日から施行する。