○人吉市地域密着型サービス運営委員会設置要項

平成18年6月1日

告示第61号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、人吉市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平21告示56・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス等事業所(人吉市内に所在する事業所に限る。)の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。

(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。

(平20告示35・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、人吉市介護保険事業計画等策定・運営委員会条例(平成11年人吉市条例第6号)第3条に定める委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員会の会議を介護保険事業計画等策定・運営委員会条例(平成11年人吉市条例第6号)第1条の規定による人吉市介護保険事業計画等策定・運営委員会の会議(以下この項において「策定・運営委員会」という。)と併せて開催する場合にあっては、委員会の会議及び策定・運営委員会の会議を同一の会議とみなす。

(平29告示1・一部改正)

(報酬)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の規定によるものとする。ただし、前条第5項の場合にあっては、この限りではない。

(平29告示1・令2告示164・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(平21告示30・一部改正)

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要項は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年告示第35号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第56号)

この要項は、平成21年5月1日から施行する。

(平成29年告示第1号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第164号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市地域密着型サービス運営委員会設置要項

平成18年6月1日 告示第61号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成18年6月1日 告示第61号
平成20年4月1日 告示第35号
平成21年3月27日 告示第30号
平成21年4月13日 告示第56号
平成29年1月13日 告示第1号
令和2年11月11日 告示第164号