○こども王国保安官設置要項

平成18年6月27日

教委告示第13号

(目的)

第1条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、人吉市が掲げるこども王国ひとよし基本構想の中の「人が子どもたちをやさしく見守るまちづくり」の一環として、児童生徒の登下校及び各種行事(以下「登下校等」という。)における安全対策のため、児童生徒を見守るこども王国保安官を設置する。

(資格)

第2条 こども王国保安官は、老人クラブ等に所属し、児童生徒の登下校等の時間帯に見守り活動ができる者で、教育委員会のこども王国保安官名簿に登載された者とする。

2 こども王国保安官に登録しようとする者は、教育委員会へ申し込むものとする。

3 こども王国保安官は、ボランティアとする。

(役割)

第3条 こども王国保安官は、児童生徒の登下校等の時間帯に、散歩や屋外活動等日常の生活リズムの無理をしない範囲内で、あいさつ運動や交通安全に関する指導等を児童生徒に行うことを通して見守り活動を行うものとする。

2 こども王国保安官が不審者を見かけた場合は、不審者の特徴を把握し、速やかに警察に通報するものとする。また、児童生徒からこども王国保安官に不審者の連絡があった場合は、児童生徒の安全を確保し、児童生徒から不審者の特徴を聞き出し、速やかに警察に通報するものとする。

(備品の貸与)

第4条 教育委員会は、こども王国保安官にパトロール用ジャンパー等(以下「貸与品」という。)を貸与するものとする。

2 貸与品の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、これを適宜伸縮することができる。

(平20教委告示8・一部改正)

(貸与品の管理)

第5条 こども王国保安官は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。この場合において、教育委員会が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。

2 こども王国保安官は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。

3 前項の弁償の額は、教育委員会が定める。

(令4教委告示20・全改)

(貸与品の返納)

第6条 こども王国保安官は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が終了したとき。

(2) こども王国保安官の登録抹消により被貸与者の資格を失ったとき。

2 返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。

(令4教委告示20・全改)

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年教委告示第8号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成23年教委告示第13号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年教委告示第20号)

(施行期日)

1 この要項は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項による改正後の第5条及び第6条の規定は、この要項の施行の際、現に貸与している貸与品についても適用する。

別表(第4条関係)

(平20教委告示8・平23教委告示13・一部改正)

貸与品

数量

貸与期間

パトロール用ジャンパー

1

3年

パトロール用ベスト

1

3年

パトロール用キャップ

1

3年

こども王国保安官設置要項

平成18年6月27日 教育委員会告示第13号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月27日 教育委員会告示第13号
平成20年4月28日 教育委員会告示第8号
平成23年8月9日 教育委員会告示第13号
令和4年12月27日 教育委員会告示第20号