○人吉市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成18年人吉市条例第3号。以下「条例」という。)附則第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第2条 条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に規定する者が、市長の定めるところにより、その者の職員等以外の地方公務員、国家公務員としての在職期間において人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が別に定める額)

第3条 条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が別に定める額は、前条に規定する給料月額とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

人吉市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規…

平成18年3月31日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)