○人吉市職員の退職手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(平25規則17・一部改正)

(基礎在職期間から除く休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(人吉市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年人吉市条例第32号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平25規則17・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 条例第6条の4第2項に規定する同条第1項の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第4条 条例第6条の4第3項に規定する職員の区分は、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法)

第5条 条例第6条の4第5項に規定する規則で定めるもののうち、調整月額に順位を付す方法については、次の各号による。

(1) 第4条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第6条 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条の2第9項各号に掲げる者に該当する職員が応募(同項の規定による応募をいう。)をすることができない旨

(3) 条例第8条の2第11項の規定により認定(同項の規定による認定をいう。以下同じ。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知を行うこととなる旨(募集実施要項(同条第2項に規定する募集実施要項をいう。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(平25規則17・全改)

(応募申請書等)

第6条の2 条例第8条の2第9項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(平25規則17・追加)

(早期退職応募認定通知書等)

第6条の3 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 早期退職応募認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 早期退職応募不認定通知書(様式第4号)

(平25規則17・追加)

(退職すべき期日の決定通知書)

第6条の4 条例第8条の2第13項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、当該通知を前条第1号に定める通知書により併せて行った場合は、当該決定通知書を省略することができる。

(平25規則17・追加)

(退職すべき期日の繰上げ同意書等)

第6条の5 条例第8条の2第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(平25規則17・追加)

(退職すべき期日の変更通知書)

第6条の6 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(平25規則17・追加)

(退職手当支給制限処分書)

第7条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面及び条例第14条第1項第1号又は第2号の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支給制限処分書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第14条第1項第3号又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支給制限処分書(様式第10号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(退職手当支払差止処分書)

第8条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第13条第2項第1号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第13条第2項第2号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第13号)によるものとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第14号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(退職手当返納命令書)

第9条 条例第15条第1項第1号又は第2号の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当返納命令書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第15条第1項第3号の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当返納命令書(様式第16号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第10条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面は、懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第17号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(退職手当相当額納付命令書)

第11条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当相当額納付命令書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当相当額納付命令書(様式第19号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則17・追加)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている人吉市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

(平25規則17・全改)

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(平25規則17・追加)

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(平25規則17・追加、平28規則8・一部改正)

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人吉市職員の退職手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職年金・退職手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号
平成25年10月28日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第8号