○人吉市水道料金等滞納整理事務手続規程
平成18年4月1日
水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市水道条例(昭和39年人吉市条例第44号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づく給水停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第3条 市長は、水道使用者等が負担すべき工事費、修繕費、料金又は手数料(以下「水道料金等」という。)を、納期限を経過しても納入しないときは、当該水道使用者等に対し、別途納期限を定め、督促状により督促するものとする。
(1) 滞納月数が3月以上のとき。
(2) 納入指導に従わないとき。
(3) 徴収上時期を失すると徴収できないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(給水停止)
第7条 市長は、給水停止対象者のうち給水停止予告状に指定した納期限を経過しても水道料金等をなお納入しない者(以下「給水停止者」という。)については、給水停止を行い、給水停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 滞納している水道料金等の一部を納入し、かつ、その残額について水道料金等分納誓約書(様式第5号。以下「分納誓約書」という。)の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難等により損害を受け、滞納している水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が、負傷又は疾病により滞納している水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第10条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納している水道料金等を完納したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。