○市道占用料減免基準に関する規則
平成18年3月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、市道占用料徴収条例(昭和31年人吉市条例第13号)第3条の規定に基づき、市道占用料の減免の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の基準)
第2条 市長は、次の各号に該当する場合において、市道占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公営企業等の公益に関する団体が、公共事業のため道路を占用する場合 市道占用料を免除
(2) 生活を営むうえで必要な雨水、汚水排水管又は給水管を埋設するため道路を占用する場合 市道占用料を免除
(3) 道路の出入りに必要な進入路を設けるため道路法敷又は側溝を占用する場合 市道占用料を免除
(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路、ごみ集積場等を設置するため道路を占用する場合 市道占用料を免除
(5) 町内会又は地域住民等の営利を目的としない団体が、地域振興のための催事及び伝統的慣習行事を行うため道路を臨時に占用する場合 市道占用料を免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると市長が認める場合 市道占用料を免除又は市長が相当と認める額を減額
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。