○人吉市農業近代化資金等貸付預託要項
平成18年3月31日
告示第26号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市内における農業金融の円滑化を図り、もって農業の振興に資するため、球磨地域農業協同組合を経て必要な資金を農家に融資することに関し必要な事項を定める。
(融資)
第2条 市は、この要項による融資資金として、予算の範囲内で農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき信用事業を行う球磨地域農業協同組合に貸付け、当該農業協同組合を経て農家に融資させる。
(対象者)
第3条 融資を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住し、農業を営む者
(2) 前号の者が組織する生産組合又は生産団体
(限度額等)
第4条 球磨地域農業協同組合は、本融資資金を営農資金として運用し、融資資金の限度額、融資期間、貸付利率等は次のとおりとする。
(1) 限度額 総代会において定められた個人及び法人への限度額を超えてはならない。
(2) 貸付期間 市長が別に定める期間による。
(3) 利率 市と球磨地域農業協同組合との契約条項による。
(4) 償還方法 球磨地域農業協同組合所定の方法による。
(5) 保証 球磨地域農業協同組合所定の方法による。
(責任)
第5条 この要項による融資についての責任は、全て球磨地域農業協同組合が負うものとする。
(報告)
第6条 球磨地域農業協同組合は、融資の状況に関し、半年ごとに融資状況報告書(別記様式)により市へ報告するものとする。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。