○人吉市担い手育成総合支援協議会設置要項

平成18年2月17日

告示第9号

(設置)

第1条 人吉市農業の持続的な発展を図っていくため、人吉市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議し、推進する。

(1) 認定農業者及び認定就農者の認定及び取消しに関すること。

(2) 認定農業者の確保及び育成に関すること。

(3) 集落営農組織、認定就農者等担い手の確保・育成支援に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平26告示37・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げるもののうちから15人以内をもって組織する。

(1) 関係行政機関職員

(2) 市農業委員会会長

(3) 農業協同組合の役・職員

(4) 農業関係組織の代表者

(5) 農業女性アドバイザー

(6) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長、副会長及び監事を置く。

2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 監事は、協議会の業務執行及び会計の状況を監査する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この要項は、平成26年10月1日から施行する。

人吉市担い手育成総合支援協議会設置要項

平成18年2月17日 告示第9号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成18年2月17日 告示第9号
平成26年3月31日 告示第37号