○人吉市担い手育成総合支援協議会設置要項
平成18年2月17日
告示第9号
(設置)
第1条 人吉市農業の持続的な発展を図っていくため、人吉市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議し、推進する。
(1) 認定農業者及び認定就農者の認定及び取消しに関すること。
(2) 認定農業者の確保及び育成に関すること。
(3) 集落営農組織、認定就農者等担い手の確保・育成支援に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(平26告示37・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げるもののうちから15人以内をもって組織する。
(1) 関係行政機関職員
(2) 市農業委員会会長
(3) 農業協同組合の役・職員
(4) 農業関係組織の代表者
(5) 農業女性アドバイザー
(6) 学識経験を有する者
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長、副会長及び監事を置く。
2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 監事は、協議会の業務執行及び会計の状況を監査する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第37号)
この要項は、平成26年10月1日から施行する。