○人吉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、人吉市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(平25規則10・平26規則2・一部改正)

(委員の任期)

第2条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(合議体)

第4条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、2以内とする。

3 合議体の編成に際しては、いずれの合議体にも属せず合議体への出席を要さない委員(無任所委員)を設けることができる。

4 保健、医療又は福祉のいずれかの分野において他に適切な委員を確保することが困難な場合は、同一の委員が複数の合議体に所属することができる。

5 合議体に長(以下「合議体の長」という。)を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

6 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

7 1合議体の定数は、5人とする。

8 合議体は、合議体の長が招集する。

9 審査会の審査、判定等は、1合議体によって行う。

10 合議体の長は、議長となり、議事を総理する

11 合議体は、その定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き議決をすることができない。

12 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。

13 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(資料の提出等の要求)

第5条 審査会は、その事務を遂行するために必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(平21規則8・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

人吉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月30日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年2月3日 規則第2号