○人吉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

条例第10号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条の規定による人吉市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(平25条例4・平26条例17・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第17号