○人吉球磨圏域地域療育センター事業実施要項

平成18年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要項は、人吉球磨圏域地域療育センター(以下「センター」という。)が在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児及びその疑いがある児童並びにその保護者と家族等(以下「在宅障害児等」という。)に対して行う身近な地域で療育指導、相談支援等に関して必要な事項を定め、もって在宅障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とし、市は、センターの行う事業について、適切な事業の実施が確保できると認める法人に事業の運営を委託することができる。

2 前項の規定により受託した法人(以下「受託法人」という。)以外の法人により適切な事業の実施が確保できると市長が認めるときは、受託法人は、事業の一部に限り、他の法人に再委託をすることができる。

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、センターとする。

2 センターは、人吉球磨圏域で療育指導、相談等の支援を行う中核的な機関とし、各障害保健福祉圏域で開催する地域療育ネットワーク会議で了承されたものでなければならない。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事項について、事業を実施するものとする。

(1) 在宅障害児等に対する相談支援、各種福祉サービスの提供に係る援助、調整等に関すること。

(2) 在宅障害児等に対する訪問の方法による各種の相談及び指導に関すること。

(3) 在宅障害児等に対する外来の方法による各種の相談及び指導に関すること。

(4) 障害児通所支援事業及び障害児保育を行う保育所等の職員に対する在宅障害児等の療育の指導に関すること。

(平26告示126・一部改正)

(計画の策定)

第5条 センターは、実施主体及び関係機関と緊密な連携のもとに、在宅障害児等からの登録申請及び関係事業所からの利用申請を求める等により対象地域の在宅障害児等及び地域の状況を的確に把握し、事業の実施計画を策定し効果的な実施に努めるものとする。

(平26告示126・一部改正)

(事業の周知)

第6条 センターは、月次又は年間事業計画表を作成し、在宅障害児等に対し、広報等を利用して事業計画に基づいて実施する事業の周知に努めなければならない。

(相談及び指導の記録等)

第7条 センターは、相談及び指導の内容を対象者及び対象事業所ごとに記録し、適切な事後処理に努めなければならない。

(秘密の保持)

第8条 当該事業の実施に従事した者は、職務上知り得た在宅障害児等及び家庭に関する秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第9条 センターは、対象となる障害保健福祉圏域の関係機関と連携を密にし、地域療育ネットワーク会議で了承された事業計画に基づき、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(利用料)

第10条 当該事業に係る利用料については、無料とする。

(費用の支弁)

第11条 事業に要する費用は、別表の基準額に基づき市が支弁する。

2 前項の規定にかかわらず、この事業を共同で実施する町村は、事業負担金として、別に定める額を市へ支払うものとする。

3 センターは、事業に要する費用の請求について、事業費請求書を毎月の事業完了後速やかに市長に提出するものとする。

(平26告示126・一部改正)

(実績報告)

第12条 受託法人は、事業の毎月の処理状況について事業実施状況報告書により、事業完了後速やかに市長に報告するものとする。

2 受託法人は、事業の年間の処理状況について、事業実績報告を事業収支状況報告書及び事業実績報告書により翌年度の4月末までに、市長に報告するものとする。

(平26告示126・一部改正)

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(人吉市地域療育センター運営費補助金交付要項の廃止)

2 人吉市地域療育センター運営費補助金交付要項(平成16年人吉市告示第51号)は、廃止する。

(平成26年告示第126号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉球磨圏域地域療育センター事業実施要項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

療育相談員設置分 事業実施分

区分

基準額(年額)

対象経費

地域療育相談員設置事業

別に定める額

報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料

区分

基準額(1件当たり)

対象経費

在宅支援訪問療育指導事業

別に定める額

報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料

在宅支援外来療育指導事業

別に定める額

施設支援一般指導事業

別に定める額

※基準額については、圏域において決定するものとする。

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人吉球磨圏域地域療育センター事業実施要項

平成18年3月31日 告示第29号

(平成26年12月25日施行)