●人吉市保育所施設整備補助金交付要項

平成18年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長定め)に基づき、熊本県安心こども基金を活用して行われる特別対策事業のうち保育所等緊急整備事業にかかる補助金において、市内の保育所の施設整備を行う社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において交付する人吉市保育所施設整備補助金(以下「補助金」という。)については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(平26告示68・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる法人は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち保育所を運営するものとする。

(補助金交付額)

第3条 対象施設に対する補助金は、基金により交付される金額に2分の3を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(平26告示68・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助を受けようとする法人は、保育所施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、交付すべきと認めたときは、保育所施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した法人に通知する。

(実績報告)

第6条 補助を受けた法人は、事業完了後速やかに保育所施設整備補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第7条 市長は、補助を受けた法人に対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助を受けたことが明らかになった場合は、補助を受けた法人に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(平成26年告示第68号)

この要項は、告示の日から施行する。

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○人吉市保育所等整備交付金事業補助金交付要項(抄)

平成27年3月31日

告示第29号

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行し、平成27年2月3日以後に申請があった補助金から適用する。

(人吉市保育所施設整備補助金交付要項の廃止)

第2条 人吉市保育所施設整備補助金交付要項(平成18年人吉市告示第22号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この要項の施行の日から平成27年2月2日以前に申請があった補助金に係る事務が完了する日までの間は、前条の規定による廃止前の人吉市保育所施設整備補助金交付要項の規定は、なおその効力を有する。

人吉市保育所施設整備補助金交付要項

平成18年3月28日 告示第22号

(平成27年3月31日施行)