○人吉市次世代育成支援対策推進協議会設置要項
平成18年2月28日
告示第11号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、人吉市の次世代育成支援対策の推進に関し必要となる措置について審議するため、人吉市次世代育成支援対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 人吉市次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)の推進に関すること。
(2) 行動計画の見直しに関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員26人以内をもって組織する。
2 委員は、次代の社会を担う子どもの育成に関し、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、初回の会議については市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平21告示30・一部改正)
(報酬)
第7条 協議会委員の報酬及び費用弁償については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の定めるところによる。
(令2告示164・一部改正)
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この要項は、告示の日から施行する。