○人吉市広告掲載封筒の寄附に関する要項

平成18年3月20日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、市に対し、広告を掲載した封筒(以下「広告掲載封筒」という。)の寄附の申出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 広告掲載封筒に掲載する広告は、人吉市広告掲載事業広告掲載基準(平成18年人吉市訓令第3号)に適合するものでなければならない。

(封筒の製作上の留意事項)

第3条 封筒を製作し寄附する者(以下「寄附者」という。)は、広告主に対し、自らが広告の募集者であることを明確にし、市が広告主であるような誤解を受けることのないよう十分配慮しなければならない。

2 寄附者は、広告掲載封筒を製作するときは、内容、色、形状等封筒の仕様について事前に市と協議し、市の承諾を得なければならない。

3 寄附者は、市章を封筒に掲載しようとする際は、人吉市章の使用に関する規定(平成18年人吉市訓令第1号)に従うものとする。

4 寄附者は、市の業務内容を封筒に掲載する際は、市の指示に従うものとする。

(報告及び回収)

第4条 寄附者は、広告主が倒産したとき、事実上の営業廃止状態となったとき、又は、営業停止等の行政処分を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、広告掲載封筒を回収するものとする。

2 前項により発生する費用は、寄附者の負担とする。

(封筒の仕様変更)

第5条 寄附者は、広告掲載封筒の広告主の変更又は仕様の変更をする場合は、変更の3月前までに、変更事項を本市に通知し、市の指示に従うものとする。

(利用の停止)

第6条 市は、封筒に掲載した広告若しくは仕様又は広告主の営業状況から、封筒の利用を適当でないと認めたときは、当該封筒の利用を停止することができる。この場合において、市はその旨を速やかに寄附者へ通知するものとする。

2 寄附者は、前項の規定により利用停止の通知を受けたときは、速やかに封筒を回収するものとする。

3 前項により発生する費用は、寄附者の負担とする。

(確約書の取交わし)

第7条 市が広告掲載封筒の寄附を受けるときは、当該封筒の製作及び寄附に関して、市と寄附者で確約書を取り交わさなければならない。

(問題発生時の対応)

第8条 寄附者は、封筒及び広告の内容に関し、苦情その他の問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

人吉市広告掲載封筒の寄附に関する要項

平成18年3月20日 告示第17号

(平成18年4月1日施行)