○人吉市放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則

平成18年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市放置自動車の防止及び処理に関する条例(平成17年人吉市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(期間)

第3条 条例第2条第2号及び条例第10条第2項に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(処分業者)

第4条 条例第16条第4項に規定する業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに第14条に規定する産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けている者

(2) 法第8条又は第15条の規定により設置の許可を受けている廃棄物の処理施設で、自動車に係る圧縮、切断、破砕等の中間処理をすることのできる施設を有している者

(3) 条例第16条第4項に規定する処理の依頼をする日前5年以内に法その他の関係法令に違反し、かつ、勧告、改善命令その他の処分を受けていない者

(4) 廃棄物と認定した放置自動車の処分等にあたっては、再資源化を主体として適正かつ的確に処理を行う能力を有している者

(委員会の組織)

第5条 条例第6条に規定する人吉市放置自動車廃棄物判定委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民部環境課において行う。

(平21規則8・一部改正)

(運営事項)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(調査等の事務)

第10条 条例第9条から第14条までの規定による手続に係る事務は、放置自動車が置かれている公共の場所を管理する所管課において行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第9条第3項に規定する身分を証明する証明書は、様式第1号によるものとする。

(調査書等の作成)

第12条 条例第9条の規定により調査を実施した職員は、自動車放置状況調査票(様式第2号)を作成するものとする。

2 各課の職員は、放置自動車処理台帳(様式第3号)を備え、放置自動車に関する事項及び処理に関する事項を記録するものとする。

(警告)

第13条 条例第10条の規定による警告は、撤去警告書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第14条 条例第11条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第15条 条例第12条の規定による命令は、撤去命令書(様式第6号)により行うものとする。

(移動及び保管の通知等)

第16条 条例第14条第2項の規定による通知は、放置自動車移動・保管通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による標示は、放置自動車移動・保管の標示(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置自動車の放置場所

(2) 放置自動車の形態

(3) 移動し保管した日

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(引取通知)

第17条 条例第14条第2項及び第4項の規定による引取通知をするときは、放置自動車引取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(保管放置自動車の返還)

第18条 条例第14条第1項の規定により移動し、保管している放置自動車の所有者等が当該放置自動車の返還を申し出たときは、保管放置自動車返還請求書(様式第10号)及び当該放置自動車の返還を受けるべき正当な権限を有する所有者等であることを証するに足りる書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類が提出されたときは、当該放置自動車の返還を受けるべき正当な権限を有する所有者等であることを確認したうえで、返還日時を指定し保管放置自動車受領書(様式第11号)及び第22条に規定する放置自動車移動・保管・処理費用請求書(様式第12号)を交付するものとする。

3 市長は、保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、当該放置自動車の撤去及び保管に要した費用の納入があったことを確認し、保管場所において前項の保管放置自動車受領書と引き換えに返還するものとする。

(廃棄物認定基準)

第19条 条例第15条第1項第1号に規定する自動車の所有者等を特定するものが失していることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 自動車登録が抹消され、所有者等が特定できないとき。

(2) 自動車登録番号標識がはずされ、かつ、車台番号等が削られるなどし、所有者等の特定ができないとき。

2 条例第15条第1項第2号に規定する自動車の全部又は一部が、破損及び腐食等により、自動車としての本来の用に供することが困難な状態とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 車体が大破している場合

(2) 次のうちいずれか2項目以上に該当している場合

 エンジン機能が消失しているとき。

 動力伝達装置の機能が消失しているとき。

 車輪、車軸等の走行装置が消失しているとき。

 ハンドル等の操縦装置が消失しているとき。

 座席及び荷台が消失しているとき。

(3) 前号の1項目が該当し、次のうちいずれか2項目以上に該当している場合

 バンパー及びサイドミラーが破損又は消失しているとき。

 車体の腐食、塗装の剥離等が著しいとき。

 前面、側面及び後面のガラスのいずれかが破損又は消失しているとき。

 ヘッドランプ、ブレーキランプ及びテールランプが破損又は消失しているとき。

 車の室内の状況が著しく破損又は使用不可能な状況にあるとき。

 メーター計器類が破損又は消失しているとき。

 電気系統の機能が消失しているとき。

 からまでに規定するもののほか、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)で定める必要な自動車の装置が消失しているとき。

(廃棄物認定告示)

第20条 市長は、条例第15条第3項の規定による告示を行った日の翌日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

2 前項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車の放置場所

(2) 放置自動車の形態

(3) 移動し、保管している場合は、その日時及び保管場所

(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

3 前項の規定は、条例第16条第2項に規定する告示について準用する。

(報告の徴収)

第21条 条例第18条の規定による報告は、廃棄自動車処理実績報告書(様式第13号)により行うものとする。

(費用の請求)

第22条 条例第19条の規定による費用の請求は、放置自動車移動・保管・処理費用請求書(様式第12号)により行うものとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の人吉市放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

(令3規則32・一部改正)

画像

(平28規則8・全改、令3規則32・一部改正)

画像

(令3規則32・一部改正)

画像

画像

(令3規則32・一部改正)

画像

(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

画像

(令3規則32・一部改正)

画像

(令3規則32・一部改正)

画像

画像

人吉市放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則

平成18年1月27日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成18年1月27日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第32号