○人吉市証明書等発行事務における本人確認に関する事務取扱要項

平成17年9月29日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市印鑑条例(昭和53年人吉市条例第40号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)等に基づく諸証明の請求書及び申請書(以下「請求書等」という。)を受理するに当たり、不当な請求を未然に防止し、もって市民の個人情報の適正な取扱い及び本市の管理する公簿の記録の正確性を確保するため、請求書等を持参した者(以下「請求書等持参者」という。)が、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平21告示30・一部改正)

(本人確認の対象者)

第2条 本人確認は、市民課市民係及び税務課における請求書等持参者について実施するものとする。

(平21告示30・令4告示41・一部改正)

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、請求書等持参者に、次のいずれかに該当する本人を確認できるものの提示を求めて行うものとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する顔写真が貼付された旅券又は同法第19条の4に規定する顔写真が貼付された在留カード

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(5) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条に規定する顔写真が貼付された特別永住者証明書

(6) 法人の代表者、所属する団体の長又は官公署の長が交付する顔写真が貼付された身分証明書

(7) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に規定する被保険者証

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項に規定する国民健康保険の被保険者証

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳

(10) 前各号に規定するもののほか、請求者本人であることが確認できる顔写真が貼付された各種証明書等

2 前項各号に掲げるものに記載された内容と請求書等に記載された内容が相違する場合、請求書等持参者と貼付された顔写真の人物とが同一であることが確認できない場合又は持参していない場合若しくは所持していない場合においては、次に掲げるものの提示を求め、かつ、本人しか知りえない個人情報等を口頭により質問し、住民基本台帳等を用いる等により確認するものとする。

(1) 銀行等の預金通帳

(2) 銀行等のキャッシュカード

(3) 診察券

(4) 定期券

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が認めたもの

3 前2項の規定により処理を行った職員は、本人確認の方法について請求書等に記載するものとする。

(平21告示30・平24告示75・平27告示129・一部改正)

(請求書等の審査)

第4条 請求書等の審査にあたっては、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 請求書等持参者の本人確認

(2) 請求者の住所及び氏名並びに被請求者との関係

(3) 請求書等持参者が代理人のときは、その者の住所、氏名及び請求者からの委任状

(請求者への告知等)

第5条 請求書等持参者が、代理人又は使者の場合に本人確認ができなかったときは、請求者に対して電話により請求に係る意思の確認を行うことができるものとする。

2 請求書等持参者が、請求者の場合に本人確認ができなかったとき又は前項の場合において意思の確認等ができなかったときは、請求者に対し、請求がなされた旨の告知書を送付するものとする。

(告知書の内容)

第6条 告知書により告知する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求の日

(2) 請求者及び請求書等持参者の氏名又は法人の名称

(3) 被請求者の氏名

(4) 請求の内容

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第75号)

この要項は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市証明書等発行事務における本人確認に関する事務取扱要項の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第9条の規定による改正後の人吉市証明書等発行事務における本人確認に関する事務取扱要項第3条第1項第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市証明書等発行事務における本人確認に関する事務取扱要項

平成17年9月29日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)