○人吉城歴史館条例施行規則

平成17年9月28日

教委規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、人吉城歴史館条例(平成17年人吉市条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、人吉城歴史館(以下「歴史館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第5条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 上司の命を受け、歴史館の管理運営に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 学芸員その他の職員 上司の命を受け、所掌の事務を行う。

(開館時間)

第3条 歴史館の観覧時間は、午前9時から午後5時まで(入館時間は午前9時から午後4時30分まで)とする。ただし、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平18教委規則10・平20教委規則7・令元教委規則14・一部改正)

(観覧料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、人吉城歴史館観覧料還付申請書(様式第1号)を教育委員会経由で市長に提出しなければならない。

(観覧料の免除)

第6条 条例第8条に規定する特別な事由とは、次に掲げる事項に該当する場合とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校の教職員が、児童、生徒又は園児を教育上の目的で引率して観覧するとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の職員が、教育上の目的のために保育所の幼児を引率して観覧するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は都道府県知事・指定都市市長の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者若しくはこれらの者の介護人が介護のために観覧するとき。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。この場合において、観覧料の免除を受けようとする者は、人吉城歴史館観覧料免除申請書(様式第2号)を事前に教育委員会経由で市長に提出し、許可を受けなければならない。

(平19教委規則12・平30教委規則2・一部改正)

(撮影等の許可)

第7条 歴史館内において資料等(撮影許可の表示がある資料等を除く。以下この条において同じ。)の撮影、模写及び模造等(以下「撮影等」という。)は、当該資料等を学術研究等の目的で撮影等をする場合に限り、行うことができる。この場合において、当該資料等の撮影等をしようとする者は、撮影等許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定による撮影等許可申請書の提出を受け、その内容を審査し、適当と認めた場合には、必要な条件を付して撮影等許可書(様式第4号)を交付する。

3 館長は、資料等の管理上支障があるときは、前項の許可を取り消すことができる。

(平30教委規則2・一部改正)

(資料の貸出し)

第8条 教育、学術又は文化に関する機関又は団体が、歴史館内の資料の貸出しを受けようとする場合は、資料貸出許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に資料貸出許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 資料の貸出しを受けた者は、教育委員会の指示するところにより管理に当たらなければならない。

4 館外貸出しを受けた資料は、これを転貸してはならない。

(施設、資料等の損傷)

第9条 観覧者、利用者又は館外貸出しの許可を受けた者が、展示物及び設備その他の資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(研修室の利用)

第10条 研修室は、歴史館の活動に必要な研修、会議及び行事等に利用する場合には、無料で利用できるものとする。

2 前項の規定により研修室を利用しようとする者は、研修室利用許可申請書(様式第7号)により利用期日の3日前までに申請し、館長の許可を受けなければならない。ただし、当日までに他の利用の申請がなく館長が認めた場合は、当日でも利用の申請をすることができる。

(平18教委規則10・一部改正)

(禁止行為)

第11条 観覧者及び利用者は、施設内において次の行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 所定の場所以外で更衣、飲食、喫煙すること。

(4) 指定の施設へ土足で出入りすること。

(5) 展示物その他設備の位置を変更すること。

(6) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為

(平30教委規則2・一部改正)

(図書の閲覧)

第12条 歴史館備え付け図書(以下「図書」という。)を閲覧しようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

(図書の館外貸出しの禁止)

第13条 図書の館外貸出しは、館長が特に認める場合を除き、原則として禁止する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平18教委規則10・旧第15条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、施行日以後の人吉城歴史館の観覧料の免除及び資料等の撮影、模写及び模造等について適用し、施行日前における人吉城歴史館の観覧料の免除及び資料等の撮影、模写及び模造等については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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人吉城歴史館条例施行規則

平成17年9月28日 教育委員会規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年9月28日 教育委員会規則第17号
平成18年12月1日 教育委員会規則第10号
平成19年9月4日 教育委員会規則第12号
平成20年7月28日 教育委員会規則第7号
平成30年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年12月26日 教育委員会規則第14号
令和3年10月1日 教育委員会規則第7号