○人吉城歴史館条例
平成17年9月28日
条例第25号
(設置)
第1条 国指定史跡である人吉城跡に関する歴史、考古、民俗及び美術等の資料(以下「資料」という。)の収集、調査研究、展示を行い、史跡人吉城跡の積極的な活用と総合的な理解と学習に必要な情報提供を目的として、人吉城歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 人吉城歴史館
(2) 位置 人吉市麓町18番地4
(所管)
第3条 歴史館の管理及び運営は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 歴史館は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の展示及び公開に関すること。
(2) 学校教育への対応及び社会人の歴史学習活動に関すること。
(3) 資料の収集、管理及び保存に関すること。
(4) 資料の調査及び研究に関すること。
(5) その他歴史館の目的達成に必要なこと。
(職員)
第5条 歴史館に、館長、学芸員その他の職員を置く。
(観覧料)
第6条 歴史館に入館しその展示を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
2 前項の観覧料は、前納とする。ただし、特別の事由があると市長が認めるときは、後納させることができる。
(観覧料の還付)
第7条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力の事由により歴史館の使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(観覧料の免除)
第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退去させることができる。
(1) 歴史館の設置の目的に反する利用をするおそれがあるとき。
(2) 展示品又は施設設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 入館者が、歴史館の施設、付属設備、展示品若しくは所蔵品等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、原状の回復、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平28条例28・令元条例9・一部改正)
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 210円 | 1人につき150円 |
高校生以下 | 無料 | 無料 |
備考
1 表中の観覧料には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。
2 「一般」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校に在学する生徒(高等専門学校の第3学年までに在学する生徒又は専修学校高等課程の生徒を含む。)以外の者で15歳以上の者をいう。