○人吉市水道事業及び公共下水道事業就業規程
平成17年3月28日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、人吉市水道事業及び公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)に属する職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(平19水管規程10・平27水管規程1・一部改正)
(服務の根本基準)
第2条 職員は、水道事業等の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その服務の遂行に当たっては自己の本分を守り、所属長の指示命令に服し、法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。
(平27水管規程1・一部改正)
(本務以外の勤務)
第3条 職員は、上司の命により、他係、他課又は他部局の業務を補佐することがある。
2 職員は、災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命により、これらの事変に対する予防又は防止の作業に従事することがある。
(服務)
第4条 職員の勤務時間、休暇その他の服務に関する事項は、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)及びそれに基づく規則等の規定を準用する。
(給与)
第5条 職員に対する給与の支給その他の事項については、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)の規定を準用する。
2 職員が退職したときは、人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)の規定を準用する。
(管理職手当)
第6条 人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年人吉市条例第33号)第3条の2に規定する職員は、水道局長、水道局次長、上水道課長及び下水道課長とする。
2 管理職手当の支給に関しては、人吉市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和49年人吉市規則第33号)に規定する額とする。
(平19水管規程11・平27水管規程1・一部改正)
(管理職特別勤務手当)
第7条 管理職特別勤務手当の支給に関しては、人吉市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年人吉市規則第15号)の規定を準用する。
(旅費)
第8条 職員が公務のため出張を命じられたときは、人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)の規定を準用する。
(表彰)
第9条 職員の表彰に関する事項は、人吉市表彰規則(昭和48年人吉市規則第3号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の就業上必要な事項は、市長事務部局の職員に準じて市長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第11号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。